新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金
金額 30 万 円
基本情報
この補助金の情報をPDFダウンロード新型コロナウイルス感染症による影響が長期化する中、すでに総合支援資金の再貸付が終了するなどにより、特例貸付を利用できない世帯に対して、一定の要件のもと新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金(以下「自立支援金」という。)を支給するとともに、就労による自立などを支援します。
実施機関 | 埼玉県蕨市 |
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都道府県 | 埼玉県 |
対象地域 | 埼玉県蕨市 |
上限金額 | 30万円 |
公募期間 | 2022年3月18日(金)〜6月30日(木) |
対象者 | 個人 |
対象業種 |
詳細情報
対象者
支給対象者
支給対象者は次の1から9のすべてに該当するする方となります。
1.次の(イ)から(ニ)のいずれかに該当する者であること(再貸付終了等要件)
(イ)都道府県社会福祉協議会が実施する緊急小口資金等の特例貸付における総合支援資金の再貸付を受けた者であって、自立支援金の申請をした日の属する月の前月までに再貸付の最終借入月が到来していること。
(ロ)再貸付を受けている者であって、申請日の属する月が再貸付の最終借入月であること。
(ハ)都道府県社会福祉協議会に対して再貸付の申請をしたが、不決定となったこと。
(ニ)都道府県社会福祉協議会に再貸付の申請を行うために、自立相談支援機関への相談等を行ったものの支援決定を受けることができず、再貸付の申請をできなかったこと。
2.申請日の属する月ににおいて、その属する世帯の生計を主として維持している者であること。(生計維持要件)
3.申請日の属する月における申請者及び申請者と同一の世帯に属する者の収入額が、下記の金額以下であること。(収入要件)
世帯人数 月収入額
1人世帯 131,700円
2人世帯 187,000円
3人世帯 234,000円
4人世帯 276,000円
5人世帯 317,000円
※6人以上の世帯はお問い合わせください。
4.申請日における申請者及び申請者と同一の世帯に属する者の所有する金融資産の合計額が、下記の金額以下であること。(資産要件)
世帯人数 金融資産
1人世帯 504,000円
2人世帯 780,000円
3人以上 1,000,000円
5.次の(イ)か(ロ)いずれかに該当すること。(求職活動等要件)
(イ)公共職業安定所に求職の申込みをし、常用就職を目指し、以下に掲げる求職活動を行うこと。
・月1回以上、自立相談支援機関(蕨市生活自立相談支援センター)の面接等の支援を受けること。
・月2回以上、公共職業安定所で職業相談等を受けること。
・原則週1回以上、求人先へ応募を行う又は求人先の面接を受けること。
(ロ)生活保護を申請し、当該申請に係る処分が行われていない状態にあること。
6.職業訓練受講給付金を、申請者及び申請者と同一の世帯に属する者が受給していないこと。
7.生活保護を、申請者及び申請者と同一の世帯に属する者が受給していないこと。
8.偽りその他不正な手段により再貸付の申請を行っていないこと。
9.申請者及び申請者と同一の世帯に属する者のいずれもが暴力団員でないこと。
対象費用
支給額(月額)
1人世帯 6万円
2人世帯 8万円
3人以上世帯 10万円
支給期間
3か月
再支給について
自立支援金(初回)の支給期間が終了し、誠実かつ熱心に求職活動を行っていたにもかかわらず、自立への移行が困難であった場合、一定の要件を満たした場合、一度に限り再支給が可能となります。
ただし、自立支援金(初回)の支給期間中に求職活動等要件を満たしていないことにより中止となった場合や、正当な理由なく求職活動に関する報告を怠った場合は、再支給できません。
※要件に該当する方には順次、申請書類を郵送します。
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