子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)
金額 5 万 円
基本情報
この補助金の情報をPDFダウンロード「子育て世帯生活支援特別給付金」が低所得のひとり親世帯に支給されます。
児童1人当たり一律5万円が受け取れます。
児童扶養手当受給者は申請不要ですが、それ以外の人は申請が必要です。
食費等の物価高騰に直面し、影響を特に受ける低所得の子育て世帯に対し、その実情を踏まえた生活支援を行う観点から、国の子育て世帯支援として新たに給付金を支給するものです。
実施機関 | 兵庫県宍粟市 |
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都道府県 | 兵庫県 |
対象地域 | 兵庫県宍粟市 |
上限金額 | 5万円 |
公募期間 | 2023年6月7日(水)〜24年2月29日(木) |
対象者 | 個人 |
対象業種 |
詳細情報
対象者
対象者
支給対象者は児童扶養手当受給者など次表の区分に該当する低所得のひとり親世帯の人です。
なお、支給対象者1の区分に該当する人は申請不要ですが、支給対象者2および3に該当する人方は申請が必要です。
支給対象者1
令和5年3月分の児童扶養手当の支給を受けている人または令和5年4月分から新たに児童扶養手当の支給を受ける人(申請不要)
支給対象者2
公的年金等を受給していることにより、令和5年3月分の児童扶養手当の支給を受けていない人
ただし、申請者及び扶養義務者等の前々年(令和3年1月から令和3年12月)の年間収入が、児童扶養手当に係る支給制限限度額を下回る人に限ります。
支給対象者3
令和5年3月分の児童扶養手当は受給していないが、食費等の物価高騰の影響を受けて家計が急変し、収入が児童扶養手当を受給している人と同じ水準になっている人
注意事項
児童扶養手当法に定める「養育者」も給付の対象となります。
公的年金等とは遺族年金、老齢年金、労災年金、遺族補償等をいいます。
支給対象者2については、既に児童扶養手当受給資格者としての認定を受けている人だけでなく、児童扶養手当の申請をしていれば、令和5年3月分の児童扶養手当の支給が全額または一部停止されたと推測される人も対象となります。
支給対象者3については、児童扶養手当を受給されていない人や令和5年4月以降に児童扶養手当の申請をした人で、本人および扶養義務者等の令和5年1月以降の収入が減少し、支給要件に該当する人も対象となります。1年間の収入見込額については、令和5年1月以降の任意の1か月の収入を12倍して計算します。
対象児童
支給対象者の区分によって、次のとおり対象児童が異なります。
支給対象者1
令和5年3月分の児童扶養手当の支給要件に該当する児童(平成16年4月2日以降に生まれた児童、障がいのある児童の場合は平成15年3月2日以降に生まれた児童)
注意
令和5年4月分から新たに児童扶養手当の支給を受ける場合は、令和5年4月分の児童扶養手当の支給要件に該当する児童(平成17年4月2日以降に生まれた児童、障がいのある児童の場合は平成15年4月2日以降に生まれた児童)
支給対象者2
令和5年3月分の児童扶養手当の支給要件に該当する児童(平成16年4月2日以降に生まれた児童、障がいのある児童の場合は平成15年3月2日以降に生まれた児童)
注意
令和5年3月1日以降に生まれた児童は対象外です。
支給対象者3
申請時点で児童扶養手当の支給要件に該当する児童(18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある児童、障がいのある児童の場合は20歳未満)
対象費用
支給額
児童1人当たり一律5万円
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