新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金
金額 10 万 円
基本情報
この補助金の情報をPDFダウンロード新型コロナウイルス感染症による影響の長期化に伴い、生活に困窮する世帯のうち一定の要件を満たす世帯に対して、新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金(以下「支援金」といいます。)を支給します。また、支援金の給付を希望する世帯に対して、就労による自立または必要に応じ生活保護の受給につなげる支援を行います。
実施機関 | 宮城県多賀城市 |
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都道府県 | 宮城県 |
対象地域 | 宮城県多賀城市 |
上限金額 | 10万円 |
公募期間 | 2021年7月1日(木)〜22年6月30日(木) |
対象者 | 個人 |
対象業種 |
詳細情報
対象者
支給対象者・要件
以下の(1)から(5)までの全てに該当する方を支給対象とします。
(1)次のいずれかに該当する方であること
ア都道府県社会福祉協議会が実施する緊急小口資金などの特例貸付における総合支援資金の再貸付(以下「再貸付」といいます。)を受けた方で、支援金の申請をした日(以下「申請日」といいます。)の属する月の前月までに当該再貸付の最終借入月が到来していること
イ再貸付を受けている方で、申請日の属する月が当該再貸付の最終借入月であること
ウ都道府県社会福祉協議会に対して再貸付の申請をしたが、申請日以前に不決定となったこと
エ都道府県社会福祉協議会に再貸付の申請を行うために、自立相談支援機関への相談などを行ったものの支援決定を受けることができず、申請日以前に再貸付の申請をできなかったこと
※再貸付の申請受付期間終了後の令和4年1月以降は、緊急小口資金および総合支援資金の初回貸付を借り終わった世帯(所得要件などは同じ)または令和4年3月までに借り終わる世帯(再貸付を申請中、利用中の場合を除く)も対象となります。
(2)申請日の属する月において、その属する世帯の生計を主として維持している方であること
(3)申請日の属する月における申請者および申請者と同一の世帯に属する方の収入の額を合算した額が、下表の収入の額を超えないこと
(4)申請日の属する月における申請者および申請者と同一の世帯に属する方の預貯金などの合計額が、下表の預貯金などの額を超えないこと
(5)次のいずれかに該当する方であること
ア公共職業安定所に求職の申込みをし、常用就職による就職を目指し、以下に掲げる求職活動を行うこと
・月1回以上、自立相談支援機関の面接などの支援を受ける
・月2回以上、公共職業安定所で職業相談などを受ける
・原則週1回以上、求人先に応募を行う、または求人先の面接を受ける
イ生活保護を申請し、当該申請に係る処分が行われていない状態にあること
(6)生活保護費または職業訓練受講給付金を現に受給していないこと
(7)偽りその他不正な手段により再貸付の申請を行っていないこと
対象費用
支給額
次の世帯区分に応じ、それぞれ次に掲げる額を支給する。
単身世帯:月額6万円
2人世帯:月額8万円
3人以上世帯:月額10万円
宮城県の地域別補助金・助成金情報
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