長浜市空き家流通・活用促進事業補助金
金額 20 万 円
基本情報
この補助金の情報をPDFダウンロード利用されていない市内の空き家の活用を促進するため、空き家の改修や家財処分に要する経費に対して、補助金を交付します。
※着手前に事前申請が必要です。
実施機関 | 滋賀県長浜市 |
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都道府県 | 滋賀県 |
対象地域 | 滋賀県長浜市 |
上限金額 | 20万円 |
公募期間 | 2023年4月25日(火)〜 |
対象者 | 個人 |
対象業種 |
詳細情報
対象者
補助対象空き家
(1)本市の区域内に存すること
(2)戸建て住宅(併用住宅の場合は、居住の用に供する部分の床面積の合計が2分の1以上であるものを含む)であること。
(3)1年以上居住者又は利用者がないこと。ただし、別荘を除く。
(4)補助金の交付年度において、売買契約又は賃貸借契約を締結した(締結する見込みである)こと。
(5)建築基準法その他の法令に違反する建築物又は公共工事の施工に伴う補償の対象となる建築物でないこと。
補助対象者
下記のいずれかに該当する方が対象です。
・補助対象空き家の所有者(既に売買契約を締結済みの場合は、売主)
・市外からの移住者で、自らが10年以上居住するために、対象となる空き家を購入または賃貸借する方
ただし、下記のいずれかに該当するときは対象となりません。
・3親等以内の親族又はこれと同等と認められる者が売却し、もしくは購入し、又は賃貸借する場合
・法人及び不動産業を営む者の場合
・市税等に滞納がある場合
・暴力団員の場合
対象費用
補助対象事業・補助金額
(1)空き家改修事業、(2)空き家家財処分事業の共通要件
1.長浜市内で事業所又は営業所を営む法人又は長浜市内に本拠を有する個人事業者の請負により実施される改修工事又は家財処分であること。
2.空き家の活用(居住など)を開始する前に実施すること
3.補助対象年度の2月末までに事業を完了すること。
4.補助金の交付は、同一空き家及び同一申請者に対して1回限りです。
※1回の申請で、(1)空き家改修事業と(2)空き家家財処分事業を同時に行うことは可能です。
以下の場合は、補助対象外となります。
・交付申請する以前に着手した事業
・申請者が直接行う事業
・本市の他の補助制度の対象となっている事業
(1)空き家改修事業
補助金額 :補助対象空き家の改修工事に係る費用の10分の1
※費用は30万円(税抜)以上であること
補助上限額:20万円
なお、下記の改修工事は対象外となります。
・住宅に附属していない車庫、物置等に係る工事、併用住宅の居住部分以外の改修工事
・家電製品(エアコンを除く)などの取付工事、カーテン・家具・調度品等の設置工事
・外構工事、住宅改修を伴わない住宅の解体・除却工事
(2)空き家家財処分事業
補助金額 :補助対象空き家に残存する家財道具等の処分に係る費用の3分の1
※費用は10万円(税抜)以上であること
補助上限額:10万円
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