新型コロナウイルス感染症に関する国民健康保険の傷病手当金
基本情報
この補助金の情報をPDFダウンロード国民健康保険の被保険者が、新型コロナウイルス感染症の療養のために勤務する会社等を休み、事業主から給料・報酬等が受けられない場合、申請により傷病手当金が支給されます。
実施機関 | 滋賀県守山市 |
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都道府県 | 滋賀県 |
対象地域 | 滋賀県守山市 |
上限金額 | |
公募期間 | 2023年3月28日(火)〜 |
対象者 | 個人 |
対象業種 |
詳細情報
対象者
【対象となる方】
守山市の国民健康保険加入者で被用者(会社等に雇用されている方)のうち、新型コロナウイルス感染症に感染した方、または発熱等の症状があり感染が疑われる方
【営業収入の人について】
傷病手当金は収入が給与収入の場合が対象で営業収入等、給与以外の収入の人は傷病手当金は支給されません。
対象費用
【支給される期間】
労務に服することができなくなった日(会社等を休んだ日)から起算して3日を経過した日から、労務に服することができずに無給である期間
ただし、令和2年1月1日から令和5年5月7日(消滅時効は新型コロナ感染で労務不能であった日ごとにその翌日から2年)の間に休んだ場合に限ります。
(令和5年3月31日までから令和5年5月7日までに期間延長をしました。)
継続して入院等されている場合、支給期間は最長1年6か月です。
【支給額】
(直近の継続した3か月間の給与収入の合計額÷直近の継続した3か月間の就労日数)×(3分の2)×支給対象となる日数(4日目から)
ただし、1日あたりの支給上限額は30,887円(令和4年12月現在)
【支給されない場合】
会社を休んでも、事業主から休んでいる間の給与等が支払われる場合は、傷病手当金は支給されません。
ただし、支払いを受けた金額が上記の算定額より少ないときは、その差額を支給します。
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