ブロック塀等改修促進事業補助金
金額 12 万 5,000 円
基本情報
この補助金の情報をPDFダウンロード地震等の災害によるブロック塀等の倒壊被害を防止することを目的として、道路等に面するブロック塀等の撤去または改修に対し、補助を行います。
まずは建築課までご相談ください。
実施機関 | 滋賀県守山市 |
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都道府県 | 滋賀県 |
対象地域 | 滋賀県守山市 |
上限金額 | 12万5000円 |
公募期間 | 2023年5月24日(水)〜 |
対象者 | 個人 |
対象業種 |
詳細情報
対象者
補助対象となるブロック塀等
【塀の種類】
・コンクリートブロック塀、鉄筋コンクリート組立塀、組積造(石、レンガ等)の塀等
【対象となる条件】
(1)撤去するブロック塀等が道路または公園・緑地に面しており、倒壊による被害が道路等に及ぶおそれがあること
(2)撤去するブロック塀等の高さは、80センチメートル以上であること
(3)改修(ブロック塀等を撤去し、新たに軽量なフェンス等を設置する。以下同じ)については、新たに設置する軽量なフェンス等が建築基準法第42条第2項に定める道路に面する場合は、後退等の必要な措置を行うこと
(4)改修については、軽量なフェンス等を設置するために用いる基礎等の高さを40センチメートル以下にすること
(5)その他関係法令を遵守すること
※撤去、改修とも該当するブロック塀等をすべて取り除く必要があります
※軽量なフェンス等は、フェンス、板塀、生け垣等の塀で、ブロック塀等と比較して軽量であり、倒壊による被害を最小限にとどめるもの
補助対象者
(1)市内に存するブロック塀等の所有者であって、当該ブロック塀等を撤去または改修する者
(2)守山市市税等の滞納者に対する行政サービスの利用制限等に関する要綱(平成23年告示第17号)第1条に規定する特定滞納者でない者
(3)暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団および同条第6号に規定する暴力団員でない者
(4)国、地方公共団体等から他の補助金等の交付を受けていない者
(5)過去にこの補助金の交付を受けていない者
対象費用
補助内容
本年度の予算範囲内で補助を行います(先着順)
1 ブロック塀等の撤去の場合:工事費用の3分の1、ただし限度額7.5万円
2 ブロック塀等の改修(ブロック塀等を撤去+軽量なフェンス等を新設)の場合:工事費用の3分の1、ただし限度額12.5万円
※どちらも千円未満切り捨て
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