木造非住宅設計支援事業費補助金
金額 500 万 円
基本情報
この補助金の情報をPDFダウンロード県内の非住宅建築物における木材の需要拡大を目指して、木造非住宅建築物の建築主に対し、設計費の一部を支援する「木造非住宅設計支援事業費補助金」の申請者を以下のとおり募集します。
実施機関 | 三重県 |
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都道府県 | 三重県 |
対象地域 | 三重県 |
上限金額 | 500万円 |
公募期間 | 2023年6月21日(水)〜9月30日(土) |
対象者 | 個人,企業,団体,その他 |
対象業種 | 漁業,製造業,情報通信業,卸売・小売業,飲食業,建設・不動産業,サービス業,物流・運輸業,医療・福祉,農業・林業,その他,宿泊・旅館業 |
詳細情報
対象者
補助の対象者(申請者)
補助の対象者(以下、事業実施主体という。)は、木造非住宅建築物の設計業務の発注者(国及び地方公共団体を除く。)で、以下の条件をすべて満たす者とする。
(1)事業の実施に当たり、補助金以外の経費について、自己資金及び借入金を保有できる者。
(2)「三重県の交付する補助金等からの暴力団等排除措置要綱」別表に掲げるいずれかに該当する者でないこと。
補助の対象となる建築物
三重県産木材を使用した木造の非住宅建築物で、以下の条件を全て満たす建築物とする。なお、竣工までに条件
を満たさなくなった場合には、補助金の交付決定を取り消すとともに、補助金返還の対象となる可能性があるため留意すること。
(1)三重県内に新築する非住宅建築物(※1)であること。
(2)3階建て以上又は延べ面積が500㎡以上の木造建築物(※2)で、構造材における木材使用量のうち、三重県産木材(※3)の割合が50%以上であること。
(3)三重県内に事務所を有する設計事務所が設計を行うこと(※4)。
(4)補助対象となる設計業務で国等の他の補助金等を取得していないこと。
(5)設計完了後、工事契約が伴う事業であること。
(6)令和9年3月31日までに竣工予定の建築物であること。
(7)「風俗営業等の規制及び適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)」第2条に規定する風俗営業等を目的とした施設・設備でないこと。テナントの入居が想定される場合も含む。
※1 非住宅建築物とは、戸建て住宅以外で、事業に供する目的で建築される建築物(マンション、アパート等、賃貸により収益を得る目的の集合住宅は含む)をいう。なお、併用住宅及び兼用住宅は補助の対象外とする。
※2 木造建築物とは、構造耐力上主要な部分(壁、柱、小屋組、土台、斜材(筋かい、方づえ、火打材その他これらに類するものをいう)、床版、屋根版又は横架材(はり、けたその他これらに類するものをいう))の全体の体積の50%以上に木材を利用した建築物をいう。なお、同一設計業務内で複数の建築物を設計する場合は、1棟当たりの延べ面積が500㎡以上の建築物のみを対象とする。
※3 三重県産木材とは、三重県の区域にある森林から生産された木材をいう。(出荷証明書等で三重県産であることが証明できるものとする)
※4 複数の設計事務所が設計に参加する場合は、補助対象経費の業務を三重県内に事務所を有する設計事務所が設計を行う場合、補助の対象とする。
補助の対象となる設計業務
2の条件に加え、以下の条件を全て満たす業務とする。
(1)基本計画・基本設計が完了していないこと。
(2)令和6年3月15日までに実施設計が完了する業務であること。
(3)実施要領8(3)に定める実績調査の実施までに、補助対象部分の業務に係る経費の支払いが完了し、領収書等により支払いを証することが可能であること。
対象費用
補助率及び補助金額
県の予算の範囲内において、設計金額の3分の1以内又は延べ面積に1㎡当たり10千円を乗じた額以内のいずれか低い方の額を補助することとし、上限は5,000千円とする。
補助対象経費及び補助対象外経費
補助の対象となる経費は、2、3を満たす木造の非住宅建築物の基本計画・基本設計費及び実施設計費(諸経費
は含む。)とし、消費税及び以下の経費は補助対象外とする。
(1)設備設計費(電気設備、給排水衛生設備、空調換気設備、昇降機等)
(2)解体撤去設計費
(3)外構等周辺施設設計費
(4)確認申請、工事監理、工事着手後の設計変更、積算に係る経費、工事契約に関する事務
三重県の地域別補助金・助成金情報
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