加齢性難聴者補聴器購入費給付事業
金額 2 万 円
基本情報
この補助金の情報をPDFダウンロード市では、聴力の低下により日常生活に支障をきたしている中高年齢者の補聴器の装用により、コミュニケーション能力の向上を図ることで、将来予想される認知症及びうつ病等の発症リスクを低減させることを目的に、令和5年度から補聴器購入費用の一部を給付します。
実施機関 | 富山県滑川市 |
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都道府県 | 富山県 |
対象地域 | 富山県滑川市 |
上限金額 | 2万円 |
公募期間 | 2023年4月1日(土)〜 |
対象者 | 個人 |
対象業種 |
詳細情報
対象者
対象者
次に掲げる要件を全て満たす者とする。
(1) 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定により本市の住民基本台帳に1年以上記録され、市内に居住している45歳以上の者
(2) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第 283 号)第15条第4項の規定による聴覚障害の身体障害者手帳の交付を受けていない者
(3) 「補装具費支給事務取扱指針について」(平成30年3月23日付障発0323第31号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長通知。以下「ガイドライン」という。)に基づく医師により、両耳の聴力レベルが40デシベルを超え70デシベル未満と算定され、聴力低下のため日常生活に支障があり、補聴器の使用が必要であるとされた者
(4) 次条の規定による給付の申請の日の属する年度(その日が4月から6月までの間にある場合は、その日の属する年度の前年度)において、市民税が課されていない者又は滑川市税条例(昭和35年滑川市条例第3号)第51条の規定による市民税の減免を受けている者のみで構成される世帯に属する者
(5) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第 123 号)第76条に基づく補装具費の支給を受けていない者
(6) 過去5年以内に本事業の給付を受けていない者
対象費用
支給額
購入費用に2分の1を乗じて得た額(その額に 1,000 円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)
上限額 2万円
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