募集終了

新型コロナウイルス感染症に係る傷病手当金(国民健康保険・後期高齢者医療保険)

みどり市国民健康保険または群馬県後期高齢者医療保険に加入の給与収入者が、新型コロナウイルス感染症の感染または感染が疑われ、仕事を休むことを余儀なくされ、給与の全部または 一部の支払いを受けることができなくなった場合、傷病手当金を支給します。

※新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけが5類感染症へ移行したことに伴い、傷病手当金の支給は令和5年5月7日までに感染した人が対象となります。支給申請は令和5年5月8日以降も受け付けますので、詳しくはお問い合わせください。

実施機関 群馬県みどり市
都道府県 群馬県
対象地域 群馬県みどり市
上限金額
公募期間 2023年5月31日(水)〜
対象者 個人
対象業種

詳細情報

対象者

支給対象者
下記の全ての条件を満たす方が対象です。
・みどり市国民健康保険または群馬県後期高齢者医療保険に加入していること。
・勤務先から給与の支払いを受けていること。
・新型コロナウイルス感染症に感染または感染が疑われ、その療養のため就労できず、給与の全部または一部の支払いを受けることができないこと。(ただし、無症状の濃厚接触者は対象になりません。)
・就労ができなくなった、初めの連続する3日間(待機期間)を除いた4日目以降の休みの期間のうち、就労を予定していた日があること。

対象費用

支給対象となる日数
就労ができなくなった、初めの連続する3日間(待機期間)を除いた4日目以降に、就労を予定していた日数

※新型コロナウイルスに感染した日が、令和2年1月1日から令和5年5月7日までの期間に属することが必要(入院が継続する場合は最長1年6か月)

支給額
傷病手当金の支給額=※1日当たりの支給額(上限あり)×支給対象となる日数

※1日当たりの支給額(上限あり)

=(直近の継続した3か月間の給与収入の合計額÷就労日数)× 2/3

1日当たりの支給額については、標準報酬月額等級の最高等級の標準報酬月額の30分の1に相当する金額の3分の2に相当する金額を超えるときは、その金額を支給します。

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