集会施設に関する補助金
金額 750 万 円
基本情報
この補助金の情報をPDFダウンロード〇集会施設整備事業費補助金
区等(町内会や自治会)が所有又は管理する集会施設の増改築・修繕事業を支援することにより、区民が良好にコミュニティ活動を行うことのできる拠点の確保を図る。
〇コミュニティ会館整備支援事業補助金
地域の実態に応じた機能を有する多目的な総合施設を建設整備することで、区民の行う自主的な地域コミュニティ活動を行うことのできる拠点づくりを推進する。
実施機関 | 福井県坂井市 |
---|---|
都道府県 | 福井県 |
対象地域 | 福井県坂井市 |
上限金額 | 750万円 |
公募期間 | 2023年5月9日(火)〜 |
対象者 | 団体 |
対象業種 | その他 |
詳細情報
対象者
〇集会施設整備事業費補助金
補助事業者
本市の区(町内会や自治会等)
補助対象事業
区等(町内会や自治会)の所有又は管理する集会施設に対する次に掲げる事業とします。
1.改築、修繕、増築事業(築15年以上の場合)
2.バリアフリー関連事業
3.トイレ改修工事
4.下水道接続事業
5.耐震補強工事
6.耐震診断・補強計画事業
7.空調設備・給湯設備設置
8.構造を維持するための事業
ただし、補助対象経費が20万円以上の事業とします。
〇コミュニティ会館整備支援事業補助金
補助事業者
地縁団体(地縁団体の認可を受けることを予定している団体を含む)
補助対象事業
次の用件を満たす多目的な総合施設(集会施設)の建設整備事業とします。
1.地域住民によるコミュニティ活動のための集会施設を整備する事業であること
2.施設の新築事業または修繕事業であること(既存施設がある場合は、施設の耐用年数を経過している場合に限る)
3.施設の延床面積が原則100平方メートル以上であること
4.集会室について、対象地域住民の人口等の状況に応じ、適切な規模と認められるものであること
5.その他の施設、設備については地区の状況に応じ、著しく華美でないこと
6.当該施設を地域の一次避難施設として利用する際に必要となる防災用具を整備する事業であること
対象費用
〇集会施設整備事業費補助金
補助率(補助限度額)
補助対象経費の2分の1以内
注1)補助限度額は200万円とします。
ただし、耐震診断・補強計画業務については、次のとおりとします。
・木造 10万円(耐震診断分5万円、補強計画分5万円)
・非木造 20万円(耐震診断分10万円、補強計画分10万円)
注2)千円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てます。
補助対象経費
1.増築工事(集会施設としての機能拡大を図るもの)
2.建物の構造を維持するために必要な防水・漏水対策等工事(例;外壁材の張替え、外壁塗装、雨樋取替、屋根葺替ほか。ただし、部分的なものは除きます。)、床板等張替え
3.バリアフリー関連工事(スロープや手すり設置、段差解消ほか。ただし、部分的なものは除きます。)
4.トイレ改修工事
5.下水道接続工事
6.耐震補強工事(昭和56年6月以降に着工されたものを除きます。)
7.耐震診断・補強計画業務(昭和56年6月以降に着工されたものを除きます。)
8.据付空調設備・給湯設備設置工事(原則、集会部分とします。)
9.シロアリ駆除業務
10.地盤沈下等による施設の傾斜解消工事
11.その他市長が特別に認めるもの(仮設工事、付帯設備、設計監理、解体工事ほか)
詳細については、お問い合わせください。
〇コミュニティ会館整備支援事業補助金
補助率(補助限度額)
補助対象経費の2分の1以内(補助限度額750万円)
なお、千円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てます。
補助対象経費
・多目的な総合施設の建築に係る建築本体工事、付帯設備工事(電気、空調等の建物と一体不可分のもの、及び工事費中に含まれる備付の備品であるもの)、及び建築と同一年度における工事費と一体となった設計監理委託費(ただし、既存施設の増改築・修繕工事、土地取得費、造成費、解体費、外構工事費、及び机・椅子・カーテン等の備品整備は対象外とする。)
・コミュニティ会館新築に際し、その会館に整備する防災用具費(水や非常食等の備蓄品は除く)
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