住宅取得費補助金(彦根市移住促進住宅取得費補助金)
金額 50 万 円
基本情報
彦根市では、移住を促進し定住人口の増加を図るため、市外(周辺市町を除く)からの移住者が、市内に住宅を取得(新築または購入)して居住する場合、取得費用の一部を補助しています。
なお、周辺市町とは愛荘町、豊郷町、甲良町、多賀町の4つの町のことをいいます。
実施機関 | 滋賀県彦根市 |
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都道府県 | 滋賀県 |
対象地域 | 滋賀県彦根市 |
上限金額 | 50万円 |
公募期間 | 2023年4月1日(土)〜24年3月15日(金) |
対象者 | 個人 |
対象業種 |
詳細情報
対象者
補助を受けることができる方
次の1から12までの要件をすべて満たしている方が対象になります。
1.工事請負契約または売買契約の締結までに彦根市の移住相談窓口で事前相談を行っていること。一時居住を伴う場合には、一時居住の転入日前までに事前相談を行っていること。
2.本市における居住が転勤、就学等に伴う一時的な居住ではないこと。
3.補助対象住宅の所有者であること。
4.交付申請の日において、本人およびその配偶者が45歳以下であること。
5.市外(周辺市町を除く。)から補助対象住宅(一時居住を伴う移住をする場合は、当該一時居住を行う賃貸借物件等)に居住することに伴い本市に転入した者で、その転入の日から起算して過去1年以内に本市および周辺市町の住民基本台帳に記録されたことがないこと。(注釈)
6.一時居住を伴う移住をする者にあっては、転入の日から補助対象住宅の取得の日までの期間が1年以内であること。
7.交付申請の日において、「18歳以下の子どもが2人以上いる世帯(多子世帯)」または「親、18歳以下の子ども等と同居(隣接地含む)している世帯(三世代同居)」の構成員であること。
8.補助対象住宅に4年を超えて、多子世帯または三世代同居の世帯で居住する意思があること。
9.本市における市税、介護保険料および国民健康保険料を滞納していないこと。
10.日本国籍を有していない場合は、日本国の永住権を有していること。
11.暴力団、暴力団員および暴力団員と密接な関係を有する者ではないこと。
12.この補助金の交付を受けたことがないこと。
(注釈) 市外(周辺市町を除く。)から、市内の他の場所を経由せず、直接補助対象住宅に転入していただく必要があります。しかし、周辺市町外から市内に住宅を取得することを前提として、賃貸物件などに一時的に居住地を置く場合、転入日から工事請負契約日または売買契約日までが1年以内の場合にはこの限りではございません。その場合、一時居住に伴う転入日から起算して過去1年以内に本市および周辺市町の住民基本台帳に記録されたことがないことが条件となります。
補助対象住宅
新たに自己が居住する目的で取得し、補助金の交付申請の日において、取得の日(注釈1)から1年以内である住宅(注釈2)が補助対象住宅となります。
(注釈1)取得の日とは、新築工事を行った場合と住宅を購入した場合とで異なり、それぞれ次のとおりです。
・新築工事行った場合 ⇒ 建築基準法に基づく検査済証の発行年月日
・新築住宅または中古住宅を購入した場合 ⇒ 売買契約を締結した日
(注釈2) 分譲マンション等の集合住宅を購入した場合も対象となります。また、一戸建て・集合住宅ともに中古物件を購入した場合も対象となります。
対象費用
補助対象経費
補助金の交付対象となる経費(補助対象経費)は、補助対象住宅の工事請負契約または売買契約に係る経費です。
ただし、次の1から4までの経費については、対象外となります。
1.土地の取得にかかる経費
2.既存住宅の増築または改修工事に係る経費
3.賃貸の用に供する住宅の工事または購入に係る経費
4.併用住宅における事業部分に係る経費
補助金額
補助対象経費の10分の1相当額(上限50万円)
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