大津市定住促進リフォーム補助金

上限
金額
30

大津市は、空き家等の有効活用・定住促進などのため、市外から転入される世帯の方が、あるいは、市外から子・孫世帯が転入して世帯同居をされる世帯の方が、空き家等(建築後1年以上経過した住宅)の改修工事を行うのに要する経費の一部に対し、予算の範囲内において補助金を交付しています。

実施機関 滋賀県大津市
都道府県 滋賀県
対象地域 滋賀県大津市
上限金額 30万円
公募期間 2023年4月19日(水)〜
対象者 個人
対象業種

詳細情報

対象者

補助の対象者
リフォーム工事の施工主である人(世帯の構成員)を対象にしていますが、区分が2つあります。いずれも、次の要件を満たす必要があります。
・大津市税を滞納していないこと
・過去にこの補助金の交付を受けていないこと
・対象のリフォーム工事に関して、大津市の他の補助や助成を受けていないこと

対象区分1 転入世帯
1.1年以上継続して市外に居住した後に、申請をする年度の前年度の1月1日以降に大津市に転入済か、申請をする年度の3月25日までに転入予定であること
(注)ただし、結婚を機に大津市へ転入される場合は、夫または妻のいずれかが市外からの転入者で、他の一方が申請をする前年度の12月31日以前から継続して市内に居住していれば、対象となります。

2.5年以上継続して居住する意思をもって、リフォーム工事を行う者

対象区分2 世帯同居
1.親世帯が申請をする前年度の12月31日以前から継続して市内に居住していること
2.子や孫世帯が転入世帯であること
3.5年以上継続して世帯同居する意思をもって、リフォーム工事を行う者(親世帯・子世帯いずれの構成員でも可)

対象住宅
次のすべてに当てはまる住宅が対象です。
1.補助対象者 または 補助対象者の2親等以内の親族(配偶者、親、子、祖父母、孫、兄弟姉妹)が所有する住宅

2.築1年以上の住宅
(注)賃貸住宅や店舗、居住以外の用途の建物等は対象となりませんのでご注意ください。

3.この補助金の交付を受けてリフォーム工事を行ったことがない住宅

対象費用

補助金額
補助対象工事費の10%(千円未満切り捨て)、上限30万円

対象工事
住宅の修繕、一部改築、増築、模様替え、住宅の機能向上のために行う補修、改造、設備改善等の工事で、次のすべてに当てはまる工事が対象です。
1.申請をする年度の2月末日までに、工事を完了し、代金の支払を終える工事

2.大津市内に本社登記がある事業者、または大津市内に住所がある個人事業者が行う工事

3.補助対象工事に要する費用の合計額が20万円以上(消費税込)の工事
 (注)外構工事(敷地やガレージの造成、門、塀等)や家電製品、工事費の掛からない備品(エアコン、照明器具やガス台のように 取り外して、別の場所で使うことが出来る物 )の購入等は対象となりませんのでご注意ください。

注:必ず、交付決定後に工事に着手してください。 交付決定前にされた工事は対象になりません。 また、 補助対象者又はその同居する者が代表を務める施工業者に発注する工事も対象になりません。

対象となる工事の例
・床、天井等の内装工事
・屋根、外壁等の外装工事
・トイレ、台所、浴室等の水周りの改修工事や設備工事
・手すりの設置や段差解消工事
・エコキュートやIHクキッングヒーター等の設置工事
・子ども部屋の設置工事等の間取りの変更
・和室を洋室に変更する等の模様替え

対象とならない工事の例
・住宅の新築・建替え工事
・敷地やガレージの造成、門、塀その他の外構工事
・エアコンや照明器具等の家電製品やカーテン・ ブラインド等の備品の購入
・物置 、車庫等の設置
・下水道等の設置や改修、設置に伴う配管等の工事(住宅外の部分)
・ハウスクリーニング、配水管等の清掃
・シロアリ駆除等の消毒・薬剤散布

施工業者の条件
大津市内に本社登記がある事業者 または 大津市内に住所がある個人事業者

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