募集終了

先端設備等導入計画

愛荘町では、中小企業の生産性向上を図るため、平成30年に「導入促進基本計画」を策定し、国から同意を得ています。中小企業者が労働生産性を一定程度向上させる先端設備等を導入する際、町の計画に基づく先端設備等導入計画を策定し、町の認定を受けると、固定資産税の特例措置等を申請することができます。先端設備等導入計画の認定を受ける際は、本計画等を参照のうえ、ご申請ください。

実施機関 滋賀県愛荘町
都道府県 滋賀県
対象地域 滋賀県愛荘町
上限金額
公募期間 2023年4月12日(水)〜
対象者 企業
対象業種 製造業,サービス業,その他,漁業,情報通信業,卸売・小売業,飲食業,建設・不動産業,物流・運輸業,医療・福祉,農業・林業,宿泊・旅館業

詳細情報

対象者

対象者
中小企業者

先端設備等導入計画の主な要件 詳細一覧
 計画期間:計画認定から3年間、4年間又は5年間
 先端設備等の種類:労働生産性の向上に必要な生産、販売活動等の用に直接供される下記の設備
          【種類】
           機械装置、測定工具及び検査工具、器具備品、建物附属設備、ソフトウエア

 計画内容:下記の内容
      ・愛荘町の導入促進基本計画に適合するものであること。
      ・先端設備等の導入が円滑かつ確実に実施されると見込まれるものであること。
      ・認定経営革新等支援機関(商工会議所、商工会等)において事前確認を受けた計画であること。

【労働生産性の算定式】
(営業利益+人件費+減価償却費)/労働投入量(労働者又は労働者数×1人当たり年間就業時間)

対象費用

認定を受けられる「中小企業者」の規模

業 種 分 類 │資本金の額又は出資の総額│常時使用する従業員の数
製 造 業 そ の 他 ( 注 1 ) │ 3 億 円 以 下 │300人以下
卸 売 業 │ 1 億 円 以 下 │100人以下
小 売 業 │ 5 千 万 円 以 下 │50人以下
サ ー ビ ス 業 │ 5 千 万 円 以 下 │100人以下
ゴム製品製造業(注2)(政令指定業種)│ 3 億 円 以 下 │900人以下
ソフトウェア業又は情報処理サービス業│ 3 億 円 以 下 │300人以下
( 政 令 指 定 業 種 ) │            │
旅 館 業( 政 令 指 定 業 種 ) │ 5 千 万 円 以 下 │200人以下

(注1)「製造業その他」は、上記「卸売業」から「旅館業」まで以外の業種。
(注2)自動車又は航空機用タイヤ及びチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除く。

また、企業組合、協業組合、事業協同組合等についても先端設備等導入計画の認定を受けることができます。詳しくは、中小企業庁先端設備等導入計画策定の手引き(PDF)を参照ください。

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