募集終了 締切 : 2024年03月31日(日)

永平寺町結婚新生活支援事業補助金

上限
金額
60

永平寺町結婚新生活支援事業補助金

実施機関 福井県永平寺町
都道府県 福井県
対象地域 福井県永平寺町
上限金額 60万円
公募期間 2023年4月1日(土)〜24年3月31日(日)
対象者 個人
対象業種

詳細情報

対象者

 次の要件をすべて満たす方が対象となります。
〇令和5年3月1日から令和6年3月31日までの間に婚姻届が受理された夫婦。

〇申請の日から3年以上継続して本町内に居住する意思があること。

〇申請を行う日の属する年度(4月から5月までの間にあっては前年度)の所得証明書又は非課税証明書を基に夫婦の所得を合算した額が500万円未満であること。
 ただし、貸与型奨学金の返済を現に行っている場合は、所得証明書をもとに算出した世帯の所得から貸与型奨学金の年間返済額を控除する。

〇婚姻日時点の年齢が、夫婦共に39歳以下であること。

〇対象となる新居が町内にあり、かつ、夫婦の双方又は一方の住民票の住所が当該新居の住所となっていること。

〇自治体が実施する新婚、妊娠及び出産並びに子育てに温かい社会づくり及び機運の醸成に資する取組(セミナー等)へ参加すること。

〇夫婦の一方又は双方が過去に地域少子化対策重点推進交付金結婚新生活支援事業の補助を受けたことがないこと。ただし、前年度に補助金の交付を受けた補助対象者であって、交付を受けた補助金の額が上限額に達しなかったものを除く。

〇町税等に滞納がないこと。

対象費用

支援金額
〇29歳以下:上限60万円
〇30歳以上39歳以下:上限30万円

支援対象
令和5年4月1日から令和6年3月31日までの間で、次の項目に該当し支払ったもの
〇住居費
 結婚を機に新たに住宅を購入し、又は賃借する際に要した費用のうち、当該住宅の取得費、賃料、敷金、礼金、共益費及び仲介手数料。
 ただし、勤務先から住宅手当が支給されている場合は、当該住宅手当分に相当する額を、地域優良賃貸住宅の家賃低廉化に係る国の支援を受けている場合は当該支援額に相当する額を、それぞれ対象となる費用から控除する。

〇住宅のリフォーム費用
 結婚を機に住宅をリフォームする際に要した費用のうち、住宅の機能の維持又は向上を図るために行う修繕、増築、改築、設備更新等の工事費用であること。ただし、倉庫、車庫に係る工事費用、門、フェンス、植栽等の外構に係る工事費用、エアコン、洗濯機等の家電購入・設置に係る費用については対象外とする。

〇引越費用
 新居となる住宅に引越しする際に要した費用のうち、引越業者又は運送業者へ支払った費用。

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