子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外の子育て世帯分)
金額 5 万 円
基本情報
この補助金の情報をPDFダウンロード食費等の物価高騰に直面する低所得の子育て世帯に対し、その実情を踏まえた生活の支援を行うため、子育て世帯生活支援特別給付金(以下「給付金」といいます。)を支給します。
実施機関 | 京都府京都市 |
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都道府県 | 京都府 |
対象地域 | 京都府京都市 |
上限金額 | 5万円 |
公募期間 | 2023年5月22日(月)〜24年2月29日(木) |
対象者 | 個人 |
対象業種 |
詳細情報
対象者
支給対象者
以下の(1)又は(2)に該当する方
(1)令和4年度の「子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外の子育て世帯分)」の「支給対象者」であった方 ※1
(2)(1)のほか、対象の子の養育者であって、食費等の物価高騰の影響を受けて家計が急変したことにより、令和5年1月以降の収入が、住民税均等割が非課税の方と同様の事情にあると認められる方 【家計急変者】※2 ※3 ※4
※1 平成16年4月2日(障害のある場合(注)は平成14年4月2日)から令和5年2月28日までに生まれた子を養育する父母等であって、以下のいずれかに該当する場合が対象です。なお、受取を辞退した方も対象となります。(注)特別児童扶養手当の認定を受けている場合
○ 令和4年4月から令和5年3月までのいずれかの月分の児童手当又は特別児童扶養手当が支給される方で、令和4年度分の住民税均等割が非課税の方
○ 上記のほか、対象の子の養育者であって、以下のア又はイに該当する方
ア 令和4年度分の住民税均等割が非課税の方
イ 新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変し、令和4年1月以降の収入が、アと同様の事情にあると認められる方
※2 平成17年4月2日(障害のある場合(注)は平成15年4月2日)から令和6年2月29日までに生まれた子を養育する父母等が対象です。(注)特別児童扶養手当の認定を受けている場合
※3 「家計が急変」とは、食費等の物価高騰の影響による家計支出の増加に伴う家計収支の悪化を指します。
※4 施設等設置者、小規模住居型児童養育事業を行う方、法人である未成年後見人は支給対象外です。
【参考】非課税相当収入(所得)限度額(家計急変者の方)
・ 配偶者とともに対象の子を養育している場合は、主に収入の高い方の収入(所得)で判定します。
・ 対象となる収入は、給与収入、事業収入、不動産収入、公的年金収入(非課税年金は除く。)になります。
・ 令和5年1月以降の任意の月の収入から算出する年間収入(所得)見込額が、下記の非課税相当収入(所得)限度額以下の場合に支給対象となります。
対象費用
支給額
児童1名につき5万円
※ 既にひとり親世帯分の給付金を受給されている方や、他の自治体で当該給付金を受給されている方については、同一児童分は支給対象外となります。
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