創業支援事業補助金
金額 100 万 円
基本情報
この補助金の情報をPDFダウンロードこの制度は、創業者の育成を通じて本町における就業機会の拡大を図るため、創業に際し必要な支援措置を講ずることにより地域経済の活性化に寄与することを目的とし、予算の範囲内において下仁田町創業支援事業補助金を交付します。
実施機関 | 群馬県下仁田町 |
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都道府県 | 群馬県 |
対象地域 | 群馬県下仁田町 |
上限金額 | 100万円 |
公募期間 | 2022年4月1日(金)〜12月9日(金) |
対象者 | 企業 |
対象業種 | サービス業,漁業,製造業,情報通信業,卸売・小売業,飲食業,建設・不動産業,物流・運輸業,医療・福祉,農業・林業,宿泊・旅館業 |
詳細情報
対象者
補助対象者
町内で創業又は第2創業をする方のうち次の(1)から(3)までの要件を全て満たすことが必要です。
(1)代表者又は1名以上の従業員が町内に住所を有する者
※代表者が町外在住者の場合は、町内に住所を有する者を新規で1年以上雇用する必要があります。
(2)町内に事業所を設置し、顧客に対しサービス等を提供する事業であり、当該事業を5年以上継続して事業を行う見込みがあること。
(3)許認可等を要する業種にあっては、当該許認可等を受けていること(事業開始前までに当該今日認可等を受けることが認められる場合を含む。)。
(4)設置した事業所において、1日4時間以上の営業を週4日以上行うこと。
(5)特定創業支援等事業による支援を受けている、又は受ける予定であること(第2創業は除く。)。
ただし、以下のいずれかに該当する方は対象となりません。
(1)創業しようとする事業が要綱で定める下記の表に掲げる業種の場合
(2)国税、県税及び町税等に滞納がある場合
(3)暴力団員又は暴力団員と密接な関係がある方
1.金融・保険業(保険媒介代理業及び保険サービス業を除く。)
2.医療、福祉の医療業のうち病院、一般診療所及び歯科診療所
3. 以下のサービス業等
(1)風俗営業等の規則及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項各号に定める風俗営業及び同条第5項に規定する性風俗関連特殊営業及び同条第11項に規定する接客業務受託営業等、同法に基づく許可又は届出が必要な営業
(2)易断所、観相業、相場案内業
(3)競輪・競馬等の競争場、競技団
(4)芸妓業、芸妓斡旋業
(5)場外馬券売場、場外車券売場、競輪・競馬等予想業
(6)興信所(専ら個人の身元、身上、素行、思想調査等を行うものに限る。)
(7)集金業、取立業(公共料金又はこれに準ずるものは除く。)
(8)フランチャイズ契約又はこれに類する契約に基づく事業
(9)宗教・政治・経済・文化団体
対象費用
補助対象経費及び補助金額
補助金の額は、下記表に定める額とする。 なお、表中(1)(2)の合算額は100万円を上限とする。
補助対象事業
(1)事業所開設支援事業:事業所等開設に要する経費への補助
補助対象経費
・事業所の購入費
・事業所等の開設に係る設備、備品購入費
・事業所等改修費
補助率:1/2以内
補助限度額:100万円※1
(2)事業所等賃借事業※2:事業所等の賃借に要する経費への補助
補助対象経費
・事業所の月額の賃借料(駐車場代を含む。貸し主が補助対象者の三親等内の親族である場合を除く)
補助率:1/2以内
補助限度額:月額3万円※1
補助対象期間:事業開始日から12ヵ月以内
※1.1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てた額となります。
※2.事業所等賃借事業の交付決定を受けた者で、補助対象期間が年度を超える場合は、補助金の交付決定のあった翌年度の4月10日までに継続申請書を提出していただく必要があります。
群馬県の地域別補助金・助成金情報
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