高岡市ものづくりステップアップ事業支援補助金
金額 50 万 円
基本情報
この補助金の情報をPDFダウンロード高岡市内において、中小企業者等、農林漁業者又はその連携体が実施する、新たな事業展開に向けた新商品開発又は人材育成の取り組みに対し、費用の一部を補助するものです。
実施機関 | 富山県高岡市 |
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都道府県 | 富山県 |
対象地域 | 富山県高岡市 |
上限金額 | 50万円 |
公募期間 | 2023年8月1日(火)〜9月29日(金) |
対象者 | 企業 |
対象業種 | 漁業,その他,製造業,情報通信業,卸売・小売業,飲食業,建設・不動産業,サービス業,物流・運輸業,医療・福祉,農業・林業,宿泊・旅館業 |
詳細情報
対象者
補助対象者
中小企業者等(※)、農林漁業者又はその連携体のうち次に掲げる要件をすべて満たすもの。
(1)市内に事業所を有する法人又は市内に住所を有する個人事業主であって、市内で製品等の企画、開発又は製造を行っている中小企業者等であること。
(2)同一年度内に次のいずれかに該当する会社又は個人が、この要綱に基づく補助金の交付を受けていないこと。
ア 申請者の議決権の50%超を有する会社又は個人がある場合は、当該会社又は個人
イ 申請者が議決権の50%超を有する会社又は個人がある場合は、当該会社又は個人
ウ 申請者の議決権の50%超を有する会社又は個人がある場合で、当該会社又は個人が50%以上の議決権を有する会社又は個人(以下「孫会社等」という。)がある場合は、当該孫会社等
(3)市税の納税義務者であり、既に納期の到来した市税を完納していること。
(4)同一年度内において、以下の補助金の交付を受けていないこと。
ア この要綱に基づく補助金
イ 高岡市創業・事業承継支援補助金(人材育成事業に関するものを除く)
ウ 高岡市新時代販路開拓事業支援補助金
エ 高岡市産業スマート化事業支援補助金(人材育成事業に関するものを除く)
オ 高岡市イノベーション創出人材活用支援補助金
カ 高岡市カーボンニュートラル対策等支援補助金
(5)補助金の交付を受けようとする事業について、他の補助金等の交付(国、県その他の団体によるものを含む。)を受けていないこと。
(6) 同一補助対象者に対するものづくりステップアップ事業に係る同一製品等への補助金の再交付は行わないものとする。。
※ 中小企業者等…市内に事業所を有するものであって、次に掲げる者及び団体をいう。
(1) 中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に規定する中小企業者
(2) 中小企業団体の組織に関する法律(昭和32年法律第185号)第3条第1項第1号、第2号及び第5号から第8号までに規定する団体
(3) (1)の中小企業者により組織される団体であって、構成員が共同で実施する商品開発活動の実績を有する団体
補助対象事業
(1)新商品開発事業 次のアからエに掲げる事業
ア 新技術を適用した新商品開発事業
製品の開発、材料の利用技術の開発、機械・器具・装置の高度化、生産・加工法の高度化等、試作若しくは開発に係る事業のうち開発課題が明確である開発事業をいう。
イ 地域産業資源を活用した新商品開発事業
中小企業による地域産業資源を活用した事業活動の促進に関する法律(平成19年法律第39号)第4条第1項の規定に基づき、富山県が定める「地域産業資源活用事業の促進に関する基本的な構想」(外部サイトへリンク)に掲げられる高岡市に係る地域産業資源を活用した新商品開発事業をいう。
ウ カーボンニュートラルへの貢献が見込まれる方法により生産する新商品開発事業
(i) 既存の投入材料量を増加させることなく、製造工程における電気又は熱の使用エネルギーを1%以上削減し、従来と同等以上の機能及び性能を実現するもの
(ⅱ) 既存の電気又は熱の使用エネルギーを増加させることなく、製造工程における投入材料量を1%以上削減し、従来と同等以上の機能及び性能を実現するもの
エ 産学官連携によるSDGsへの適応が見込まれる新商品開発事業
事業者が、大学等若しくは公的研究機関と連携して行う商品開発事業又はたかおかSDGsパートナー登録企業が行う商品開発事業で、経済、社会、環境の三つの観点において、持続可能性が見込まれるものをいう。
(2)人材育成事業 次のアからウに掲げる事業
ア 公的機関等が実施するものづくりに関する技術の習得又は向上を目的とした研修
イ 外部人材を講師として実施するものづくりに関する技術の習得又は向上を目的とした研修
ウ ア又はイに掲げるもののほか、市長が適当と認める人材育成に関する事業
対象費用
補助率
補助対象経費の2分の1以内
補助限度額
(1)新商品開発事業:50万円
(※広報費に係る補助限度額は10万円とする。)
(※人材育成事業に係る補助金額は1万円以上10万円以内とする。)
(2)人材育成事業:下限1万円、上限10万円
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