新型コロナウイルス感染症の影響による国民健康保険税の減免
基本情報
この補助金の情報をPDFダウンロード新型コロナウイルスの影響により、要件を満たす世帯は、申請により国民健康保険税(国保税)が減免となります。
実施機関 | 群馬県館林市 |
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都道府県 | 群馬県 |
対象地域 | 群馬県館林市 |
上限金額 | |
公募期間 | 2023年4月21日(金)〜 |
対象者 | 個人 |
対象業種 |
詳細情報
対象者
対象世帯
1.新型コロナウイルス感染症により主たる生計維持者(主に家計を支えている人)が死亡又は重篤な傷病を負った場合
→全額免除となります
注:重篤な傷病とは、新型コロナウイルスの症状が重く、治療に1か月以上有した場合
2.新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者の事業収入等(不動産収入、事業収入、給与収入又は山林収入)の減少が見込まれ、次の全てに該当する場合
→下記「減免額について」に基づき減免します
2.に該当する場合について
・事業収入や給与収入など、収入の種類ごとに見たいずれかの収入が、前年の同種の収入と比較して10分の3以上減少する見込みであること
・前年の所得の合計額が1,000万円以下であること
・減少が見込まれる収入に係る所得以外の前年の所得の合計額が400万円以下であること
・減少が見込まれる収入に係る前年の所得額が0円でないこと。なお、マイナスの場合は0円とします
対象費用
減免額について
減免対象国保税額(A×C分のB)に、減免割合Dをかけた額が、減免額となります。
A:該当期間の国保税額
B:主たる生計維持者の、減少が見込まれる収入に係る前年所得額
C:主たる生計維持者及び世帯の国保加入者の前年の所得額の合計
D:主たる生計維持者の前年の合計所得金額によって、以下のとおりの割合
合計所得金額 減免割合
300万円以下 全部(10分の10)
400万円以下 10分の8
550万円以下 10分の6
750万円以下 10分の4
1,000万円以下 10分の2
注:主たる生計維持者が事業等を廃業、失業した場合につきましては、上記Dの割合にかかわらず、減免対象保険税額の全額が減免となります
注:解雇など会社都合による退職で、ハローワークから雇用保険受給資格者証が発行され、条件に該当するかたは、非自発的失業者に対する軽減制度が適用となります。
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