募集終了

天理市移住支援金

上限
金額
100

市内への移住・定住の促進及び中小企業等における人手不足の解消に資するため、奈良県と共同して行う移住支援事業において、東京圏から天理市に移住し、就業し、又は企業した者等対し、移住支援金を交付します。

実施機関 奈良県天理市
都道府県 奈良県
対象地域 奈良県天理市
上限金額 100万円
公募期間 2023年5月31日(水)〜
対象者 企業,個人
対象業種 漁業,製造業,情報通信業,卸売・小売業,飲食業,建設・不動産業,サービス業,物流・運輸業,医療・福祉,農業・林業,宿泊・旅館業

詳細情報

対象者

対象者要件
1.移住等に関する要件
次の(ア)、(イ)、(ウ)に該当すること。
(ア).移住元に関する要件
次のすべてに該当していること。
(1)住民票を移す直前の10年間のうち、通算5年以上、東京23区内に在住または、東京圏(注1)のうちの条件不利地域(注2)以外の地域に在住し、東京23区内への通勤(注3)をしていたこと。
(2)住民票を移す直前に、連続して1年以上、東京23区内に在住または東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に在住し、東京23区内への通勤をしていたこと。(注4)
ただし、東京圏のうち、条件不利地域以外の地域に在住しつつ、東京23区内の大学等へ通学し、東京23区の企業等へ就職した者については、通学期間も(1)及び(2)における移住元としての対象期間とすることができる。
(注1):東京都、埼玉県、千葉県及び神奈川県
(注2):「過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法」「山村振興法」「離島振興法」「半島振興法」「小笠原諸島振興開発特別措置法」の対象地域を有する市町村

下記1都3県の条件不利地域の市町村
・東京都:檜原村、奥多摩町、大島町、利島村、新島村、神津島村、三宅村、御蔵島村、八丈町、青ヶ島村、小笠原村
・埼玉県:秩父市、飯能市、本庄市、ときがわ町、横瀬町、皆野町、長瀞町、小鹿野町、東秩父村、神川町
・千葉県:館山市、旭市、勝浦市、鴨川市、富津市、南房総市、匝瑳市、香取市、山武市、いすみ市、東庄町、九十九里町、長南町、大多喜町、御宿町、鋸南町
・神奈川県:山北町、真鶴町、清川村
(注3):雇用者としての通勤の場合にあっては、雇用保険の被保険者としての通勤に限る。
(注4):東京23区内への通勤の期間については、住民票を移す3か月前までを当該1年の起算点とすることができる。
(イ).移住先に関する要件
次のすべてに該当すること。
(1)令和元年8月1日以降に天理市へ転入したこと。
(2)移住支援金の申請時において、転入後3か月以上1年以内であること。
ただし、起業については事業年度の11月末日までに転入し、当該年度の2月末までに移住支援金の申請をしていること。
(3)天理市に、移住支援金の申請日から5年以上、継続して居住する意思を有していること。
(ウ).その他の要件
次のすべてに該当すること。
(1)暴力団等の反社会的勢力または反社会勢力と関係を有するものでないこと。
(2)日本人である、または外国人であって、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者、特別永住者のいずれかの在留資格を有すること。
(3)その他奈良県または天理市が移住支援金の対象として不適当と認めたものでないこと。
2.就職に関する要件
次のすべてに該当すること。
(ア)勤務地が奈良県内に所在すること。
(イ)就業先が、奈良県が移住支援金の対象としてマッチングサイト(ジョブならnet) http://www.job-nara.pref.nara.jp/ に掲載している求人であること。
(ウ)就業者にとって3親等以内の親族が代表者、取締役などの経営を担う職務を務めている法人への就業でないこと。
(エ)週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業し、申請時において連続して3か月以上在職していること。
(オ)上記求人への応募日が、マッチングサイトに上記(イ)の求人が移住支援金の対象として掲載された日以降であること。
(カ)当該法人に、移住支給金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること。
(キ)転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。
3.専門人材に関する要件
内閣府地方創生推進室が実施するプロフェッショナル人材事業又は先導的人材マッチング事業を利用して移住および就業し、次に掲げる事項の全てに該当すること。
(ア)勤務地が奈良県内に所在すること。
(イ)週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業し、申請時において連続して3ヶ月以上在籍していること。
(ウ)当該就業先において、移住支援金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること。
(エ)転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。
(オ)目的達成後の解散を前提とした個別プロジェクトへの参加等、離職することが前提でないこと。
4.テレワークに関する要件
次に掲げる事項の全てに該当すること。
(ア)所属先企業等からの命令ではなく、自己の意思により移住した場合であって、移住先を生活の本拠とし、移住元での業務を引き続き行うこと。
(イ)内閣府地方創生推進室が実施するデジタル田園都市国家構想交付金(デジタル実装タイプ(地方創生テレワーク型))又はその前歴事業を活用した取組の中で、所属先企業等から当該移住者に資金提供されていないこと。
5.起業に関する要件
1年以内に奈良県が実施する企業支援事業に係る企業支援金の交付決定を受けていること。 【奈良県起業家支援事業HP】http://nara-kigyo.com/
6.世帯に関する要件(世帯向けの金額を申請する場合のみ)
次のすべてに該当すること。
(ア)申請者を含む2人以上の世帯員が移住元において、同一世帯に属していたこと。
(イ)申請者を含む2人以上の世帯員が申請時において、同一世帯に属していたこと。
(ウ)申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、令和元年8月1日以降に転入していたこと。
(エ)申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、支給申請時において転入後3か月以上1年以内であること。
(オ)申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、暴力団等の反社会的勢力または反社会的勢力と関係を有する者でないこと。

対象費用

移住支援金交付額
・単身世帯 : 60万円
・2人以上の世帯:100万円

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