生駒市浄化槽設置整備事業補助金
基本情報
この補助金の情報をPDFダウンロード合併処理浄化槽とは、トイレからの排水だけでなく、台所や洗面所、風呂場など家庭から排出される全ての生活排水をきれいにし、身近な水路や小川に放流する浄化槽です。
これに対して単独処理浄化槽やくみ取りは、トイレの排水以外の生活排水は河川にそのまま流されるため、河川の水質汚濁の大きな原因になっています。
そこで、当面公共下水道の整備予定のない区域の中で、合併処理浄化槽を設置する家庭に対して補助金を交付しています。
実施機関 | 奈良県生駒市 |
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都道府県 | 奈良県 |
対象地域 | 奈良県生駒市 |
上限金額 | |
公募期間 | 2023年4月3日(月)〜 |
対象者 | 個人 |
対象業種 |
詳細情報
対象者
補助対象者
次の各号に該当する者とする。
(1) 補助対象地域内において、専用住宅(集合住宅を含む。)又は店舗等併用住宅(住宅用途に供される床面積が、人槽算定の対象面積の2分の1以上の建築物。)で、自ら居住するものに50人槽以下の浄化槽を設置する者。
(2) 転換を行う場合において、単独浄化槽又はくみ取り槽を撤去する者。
(3) 転換を行う場合において、宅内配管工事をする者。
(4) 補助事業により整備された浄化槽について、やむを得ない場合を除き、設置完了後1年以内に便所、台所、風呂等と浄化槽の間及び浄化槽と放流先の間を管きょで接続し、使用を開始できる者。
補助対象地域
次の各号のいずれかに該当する地域とする。
(1) 下水道法(昭和33年法律第79号)第4条第1項の事業計画に定められた予定処理区域以外の地域
(2) 下水道事業計画区域内の地域であって、次のいずれかに該当する地域
ア 地形的、技術的に下水道の整備が見込めない地域
イ 水質汚濁防止法(昭和45年法律第138号)第14条の8第1項に規定する生活排水対策重点地域で、下水道の整備が当分の間見込まれない地域
対象費用
補助金額
詳細はHPを参照してください。
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