募集終了

合併処理浄化槽補助金制度

上限
金額
95 9,000

厚木市では、市街化調整区域の下水道整備区域を除いた区域にお住まいで、単独処理浄化槽又はくみ取り便槽から合併処理浄化槽への設置替えをするご家庭を対象に、補助金制度を設け、普及に努めております。

実施機関 神奈川県厚木市
都道府県 神奈川県
対象地域 神奈川県厚木市
上限金額 95万9000円
公募期間 2022年7月6日(水)〜
対象者 個人
対象業種

詳細情報

対象者

対象者
厚木市に住民登録のある方で、次の1又は2、及び3から8の全てに該当する方
1.別表1に定める居住の用に供する建築物で、既存単独浄化槽又はくみ取り便槽から処理対象人員10人以下の合併処理浄化槽へ設置替をする方。(浄化槽法第5条第1項の規定による浄化槽の設置届出の受理書の交付を受けた方)

2.別表1に定める居住の用に供する建築物で、建替に伴い、既存単独浄化槽又はくみ取り便槽から処理対象人員10人以下の合併処理浄化槽を新たに設置する方。(建築基準法第6条第1項に基づく確認を受けた方。なお、建築販売目的で建築する方は対象となりません。)

3.合併処理浄化槽を適正に維持管理できる方。 (浄化槽法で定められた(1)法定検査、(2)保守点検、(3)清掃を確実に行うことができる方。)

4.浄化槽法第21条に基づく神奈川県知事の登録を受けている者又は同法第33条に基づく神奈川県知事への届出を行っている者に工事を行わせる方。

5.同一年度内に市が実施する完成検査を受検することができる方。

6.市税の滞納のない方。

7.厚木市暴力団排除条例に定められた暴力団員等でない方。

8.設置した合併処理浄化槽を10年以上使用することができる方。

別表1
 建築物又は建築物の部分の用途の区分
・一戸建ての住宅
・長屋
・共同住宅
・寄宿舎
・下宿
・延べ床面積の2分の1以上を住宅とし、事務所、店舗、その他これらに類する用途を兼ねるもの

対象費用

補助限度額
補助対象となる人槽は、日本産業規格「建築物の用途別によるし尿浄化槽の処理対象人員算定基準(JIS A3302-2000)に基づき算定した処理対象人員(ただし書きによる人員の増減あり)の数となります。

補助限度額
【設置替】 浄化槽法第5条第1項に基づく設置届を要する場合 (単独処理浄化槽からの転換のうち既存単独浄化槽を撤去する場合)
・5人槽  本体設置費 581,000円 付帯工事費 460,000円
・7人槽  本体設置費 724,000円 付帯工事費 510,000円
・10人槽  本体設置費 959,000円 付帯工事費 560,000円

【設置替】 浄化槽法第5条第1項に基づく設置届を要する場合 (単独処理浄化槽からの転換のうち既存単独浄化槽を撤去しない場合)
・5人槽  本体設置費 581,000円 付帯工事費450,000円
・7人槽  本体設置費 724,000円 付帯工事費500,000円
・10人槽  本体設置費 959,000円 付帯工事費550,000円

【設置替】 浄化槽法第5条第1項に基づく設置届を要する場合 (くみ取式便槽からの転換の場合)
・5人槽  本体設置費 581,000円 付帯工事費420,000円
・7人槽  本体設置費 724,000円 付帯工事費470,000円
・10人槽  本体設置費 959,000円 付帯工事費520,000円

【建替】 建築基準法第6条第1項に基づく確認を要する場合
・5人槽  本体設置費222,000円 付帯工事費補助金なし
・7人槽  本体設置費276,000円 付帯工事費補助金なし
・10人槽  本体設置費366,000円 付帯工事費補助金なし

本体設置費とは
・浄化槽本体費及び本体設置にかかる工事費
付帯工事費とは

・宅内配管工事費(浄化槽への流入管(便所、台所、洗面所、風呂等からの排水))、ますの設置及び住居の敷地に隣接する側溝までの放流管の設置に係る工事費

・既存単独処理浄化槽の撤去にかかる工事費

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