募集終了 締切 : 2023年06月30日(金)

不妊に悩む方への特定治療支援事業

上限
金額
30

不妊治療のうち,体外受精及び顕微授精(特定不妊治療)を受けておられる御夫婦の経済的負担の軽減を目的として,その特定不妊治療に要した医療費の一部を助成する事業です。

実施機関 京都府京都市
都道府県 京都府
対象地域 京都府京都市
上限金額 30万円
公募期間 2023年2月28日(火)〜6月30日(金)
対象者 個人
対象業種

詳細情報

対象者

対象となる方
 次の要件をすべて満たす方が対象となります。
(1)本市に住民票を有する婚姻をしている夫婦
  ・治療開始時点において婚姻している場合が対象です。(事実婚を含む)

(2)治療開始日(1回の治療期間における初日)における妻の年齢が43歳未満である夫婦
  ・「1回の治療」とは、採卵準備のための投薬開始から(以前に胚を凍結している場合は凍結胚移植を行うための投薬開始から)体外受精又は顕微授精、胚移植を経て、妊娠判定又は医師の判断によりやむを得ず治療を終了する日までの一連の治療を言います。
  ・妻の年齢が43歳に達した日以降に開始した治療については、助成対象外となります。

(3)特定不妊治療以外の治療法によっては妊娠の見込みがない又は極めて少ないと医師に診断された方

(4)指定医療機関において特定不妊治療を受けた方

対象費用

対象となる治療
 体外受精及び顕微授精(特定不妊治療)が対象となります。また、特定不妊治療を実施するために行われた男性不妊治療(不妊の原因が男性にある場合に、精子回収を目的として行われる手術)も対象となります。

 ・令和4年3月31日までに治療を開始し、令和4年4月1日以降に終了した治療(保険適用外の治療)が対象となります。
※ただし、治療ステージ「C」については、移植準備のための「薬品投与」の開始が令和4年4月1日以降であっても、令和4年3月31日以前に行った体外受精又は顕微授精により作られた受精胚による凍結胚移植である場合は、助成の対象となります。
※令和5年3月31日までに治療が終了せず令和5年4月1日以降も治療が継続する場合は、令和5年3月31日までに行った治療が対象となります。

 ・男性不妊治療は、以下に掲げる治療が対象となります。
  (1)精巣内精子生検採取法(TESE)又は、その他精子を精巣から採取するための手術
  (2)精巣上体内精子吸引法(MESA)又は、その他精子を精巣上体から採取するための手術

 ・以下に該当する場合は、助成の対象となりません。 
  (1)卵胞が発育しない等により、卵子採取以前に治療を中止した場合
  (2)第三者からの精子・卵子・胚の提供による治療
  (3)代理母や借り腹により、妻の代わりに第三者が妊娠・出産するもの

助成金額
(1)治療ステージが「A」・「B」・「D」・「E」の場合,1回の治療につき,30万円を上限に助成します。
(2)治療ステージが「C」又は「F」の場合,1回の治療につき,10万円を上限に助成します。
(3)特定不妊治療に至る過程の一環として男性不妊治療を行った場合,30万円を上限に助成します。ただし,治療ステージが「C」の場合は対象外です。

詳しくはサイトをご確認ください。

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