奈良市移住支援金
金額 100 万 円
基本情報
この補助金の情報をPDFダウンロード奈良市では、第2期奈良県地方創生総合戦略(令和2年3月25日策定)に基づき、奈良市内への移住・定住の促進及び中小企業等における人手不足の解消に資するため、奈良県と共同して行う移住支援事業において、移住支援金を交付します。
実施機関 | 奈良県奈良市 |
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都道府県 | 奈良県 |
対象地域 | 奈良県奈良市 |
上限金額 | 100万円 |
公募期間 | 2023年4月24日(月)〜24年1月31日(水) |
対象者 | 個人 |
対象業種 |
詳細情報
対象者
対象者の要件
次の(1)(2)(3)の要件を満たし、かつ(4)~(8)のうちいずれかの要件に該当し、世帯の申請をする場合にあってはさらに(9)の要件を満たす方が対象者となります。
◎移住元・移住先に関する要件((1)~(3)の全てに該当することが必要)
(1)移住元に関する要件(次のいずれかに該当することが必要)
(ア)奈良市に住民票を移す直前の10年間のうち、通算5年以上、東京23区内に在住していた者。かつ、住民票を移す直前に連続して1年以上東京23区内に在住していた者。【居住要件】
(イ)奈良市に住民票を移す直前の10年間のうち、通算5年以上、東京圏(東京都、埼玉県、千葉県、及び神奈川県)のうちの条件不利地域(※)以外の地域に在住していた者。かつ、住民票を移す直前に連続して1年以上居住していた者のうち、雇用保険の被保険者又は個人事業主として東京23区に通算5年以上通勤していた者。
(※ただし東京23区への通勤期間は、奈良市に転入する3か月前までを当該1年の起算点とすることができる。)
(※ただし東京圏のうち条件不利地域以外の地域に在住しつつ、東京23 区内の大学等へ通学し、東京23 区内の企業等へ就職した者については、通学期間も本事業の移住元としての対象期間とすることができる。)【通勤要件】
(2)移住先に関する要件(全てに該当することが必要)
(ア)令和元年8月1日以降に奈良市に転入したこと。
(イ)移住支援金の申請時において、奈良市へ転入後3ヶ月以上1年以内であること。
(ウ)移住支援金の申請日から5年以上、継続して奈良市に居住する意思を有していること。
(3)その他の要件(全てに該当することが必要)
(ア)暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと。
(イ)日本人である、又は外国人であって、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者、特別永住者のいずれかの在留資格を有すること。
(ウ)その他奈良県又は奈良市が移住支援金の対象として不適当と認めた者でないこと。
◎就職または起業に関する要件((4)~(8)のいずれかに該当することが必要)
(4)一般の就職の場合((ア)~(キ)の全てに該当することが必要)
(ア)勤務地が奈良県内に所在すること。
(イ)就業先が、奈良県が移住支援金の対象としてマッチングサイト「ジョブならnet<外部リンク>」に掲載している求人であること。奈良県以外のマッチングサイトに掲載している求人による就業は対象外とする。
(ウ)就業者にとって配偶者または3親等以内の親族が代表者、取締役などの経営を担う職務を務めている法人への就業でないこと。
(エ)週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業し、申請時において連続して3か月以上在職していること。
(オ)上記求人への応募日が、マッチングサイトに上記(イ)の求人が移住支援金の対象として掲載された日以降であること。
(カ)当該就業先に、移住支給金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること。
(キ)転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。
(5)専門人材の場合((ア)~(オ)の全てに該当することが必要)
内閣府地方創生推進室が実施するプロフェッショナル人材事業又は先導的人材マッチング事業を利用して移住及び就業した場合。
(ア)勤務地が奈良県内に所在すること。
(イ)週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業し、申請時において連続して3か月以上在職していること。
(ウ)当該就業先に、移住支援金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること。
(エ)転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。
(オ)目的達成後の解散を前提とした個別プロジェクトへの参加等、離職することが前提でないこと。
(6)テレワークの場合((ア)~(イ)の全てに該当することが必要)
※当市への転入から移住支援金の申請までの間(3ヶ月以上)、所属先企業の規定により定められた勤務日数の半数を超えて、テレワーク以外の勤務を行う場合は、生活の拠点が本市にあるとは言えず、対象外とする。
(ア)所属先企業等からの命令ではなく、自己の意思により移住した場合であって、移住先を生活の本拠とし、移住元での業務を引き続き行うこと。
(イ)デジタル田園都市国家構想交付金(デジタル実装タイプ(地方創生テレワーク型))又はその前歴事業を活用した取組の中で、所属先企業等から当該移住者に資金提供されていないこと。
(7)関係人口の場合((ア)~(ウ)のいずれかに該当することが必要)
(ア)奈良市が主催する「奈良市お試し移住制度」を利用し、滞在したこと。(担当課:秘書広報課)
(イ)奈良市の認定農業者又は認定農業者となる見込みのあること。(担当課:農政課)
(ウ)奈良市の認定新規就農者又は認定新規就農者となる見込みのあること。(担当課:農政課)
※関係人口の要件については、各担当課にご相談ください(申請受付も担当課にて行います)
※(イ)(ウ)の要件については、農政課ホームページ(「就農」 要件について)をご確認ください。
(8)起業の場合
申請日前1年以内に奈良県が県実施要領に従い実施する起業支援事業に係る起業支援金の交付決定を受けていること。
※起業支援金に関するお問い合わせは奈良県ホームページ(起業支援金概要)<外部リンク>まで
(9)世帯に関する要件【世帯向けの金額を申請する場合】((ア)~(オ)の全てに該当することが必要)
(ア)申請者を含む2人以上の世帯員が移住元において、同一世帯に属していたこと。
(イ)申請者を含む2人以上の世帯員が申請時において、同一世帯に属していること。
(ウ)申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、令和元年8月1日以降に転入したこと。
(エ)申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、支給申請時において転入後3か月以上1年以内であること。
(オ)申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと。
対象費用
支給額
単身での移住:60万円
世帯での移住:100万円
※※先着順で受け付け、内容を確認のうえ給付を決定します。予算枠に達し次第終了となります。※※
奈良県の地域別補助金・助成金情報
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