別府市移住支援金交付制度
金額 100 万 円
基本情報
この補助金の情報をPDFダウンロード大分県外から別府市に移住し、条件を満たす方に対し予算の範囲内で支援金を支給します。
※移住:県外の市区町村から別府市に転入を届け出ることをいう。ただし、職務上の転勤や出向、大学進学等による一時的なもの又は大学等の卒業による転入及びこれらに類する転入は除く。
実施機関 | 大分県別府市 |
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都道府県 | 大分県 |
対象地域 | 大分県別府市 |
上限金額 | 100万円 |
公募期間 | 2023年7月3日(月)〜24年1月31日(水) |
対象者 | 個人 |
対象業種 |
詳細情報
対象者
支給要件
以下の全ての要件を満たしたものとする。
移住元の要件
住民票を移す直前の10年間のうち、通算5年以上、県外に在住し、かつ、住民票を移す直前において連続して1年以上、大分県外へ通勤(雇用者としての通勤の場合には、雇用保険の被保険者としての通勤に限る。)をしていたこと。
移住先の要件
1.別府市空き家バンクの登録物件に居住する者で以下の条件に該当する者
①空き家バンクの登録物件の契約者が移住支援金の申請者であること
②交付申請時において本人が現に登録物件に居住していること。
2.令和4年4月1日以降に転入し、転入後3か月以上1年を経過していない者
3.移住支援金の交付申請日において定住をする意思を有していること。
※定住:転出又は転居をすることなく将来にわたって別府市内の一の場所に5年以上生活の拠点を置くことをいう。
移住者の要件
1.暴力団員関係者(暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)又は暴力団(同条第2号に規定する暴力団をいう。)若しくは暴力団員と交わりを持つ者をいう。)でないこと。
2.日本人又は外国人で永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者若しくは特別永住者のいずれかの在留資格を有するものであること。
3.本人及びその世帯の構成員(以下「本人等」という。)が、国、別府市以外の地方公共団体等から移住に関する補助金等及び別府市移住応援給付金の交付を受けていない、又は受けないこと。
4.その他別府市が支援金の対象として不適当と認めた者でないこと。
世帯の要件
1.本人等が移住支援金の交付申請時において、移住元において属していた世帯の世帯員全員であること。(単身世帯を除く。)
2.本人等が移住支援金の交付申請時において、同一世帯に属していること。(単身世帯を除く。)
3.本人等いずれも、第6条に規定する移住支援金の交付申請時において転入日の翌日から起算して3か月以上1年以内であること。
4.次に掲げる場合は、支援金の対象者は1世帯に限る。
ア・世帯員全員が移住元において同一世帯員に属し、移住後に2世帯に分かれた場合
イ・移住元が2世帯以上であったが、移住後の居住地が同じとなる場合
税の納付要件
本人等が、本市及び移住元の住所地において、市町村税を滞納していないこと。
就職の要件
1.大分県マッチング支援事業実施要領第4条に基づき、同要領に規定する移住支援金支給対象法人として大分県が開設及び運営するマッチングサイトに求人情報を掲載している法人に就業していること。
2.国が実施するプロフェッショナル人材事業又は先導的人材マッチング事業を利用して就業した専門人材
3.次に掲げる要件の全てに該当するテレワークを行うもの。
所属先企業等からの命令ではなく、自己の意思により別府市へ移住した場合であって、別府市を生活の本拠とし、移住元での業務を引き続き行うこと。
地方創生テレワーク交付金を活用した取組の中で、所属先企業等から当該移住者に資金提供がされていないこと。
4.関係人口の場合は、大分県が実施した「ふるさとワーキングホリデー」参加により別府市内に滞在したことがある者。
5.大分県地域課題解決型起業支援事業実施要領に定める起業支援事業に係る起業補助金の交付決定を受けている者。
対象費用
給付額
1世帯につき複数人世帯の場合は100万円、単身世帯の場合は60万円
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