知的財産活動助成金
金額 10 万 円
基本情報
この補助金の情報をPDFダウンロード知的財産の活用に向けた取組を促進するため、取組意欲の高い企業に対して知的財産取得や知的財産に係るコンサルティングの助成を行います。
【注意】
※本助成を受けるには、「(公財)横浜企業経営支援財団による事前ヒアリング」を受けているか、横浜知財みらい企業の認定を受けている必要があります。
実施機関 | 神奈川県横浜市 |
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都道府県 | 神奈川県 |
対象地域 | 神奈川県横浜市 |
上限金額 | 10万円 |
公募期間 | 2023年5月10日(水)〜12月22日(金) |
対象者 | 企業 |
対象業種 | 漁業,製造業,情報通信業,卸売・小売業,飲食業,建設・不動産業,サービス業,物流・運輸業,医療・福祉,農業・林業,宿泊・旅館業 |
詳細情報
対象者
助成対象の主な要件
<横浜知財みらい企業の認定を受けていない企業向け>
(1)横浜市内に本社を置く中小企業
(2)「(公財)横浜企業経営支援財団による事前ヒアリング」を受けていること
(3)創業から12月を経過していること
(4)本助成を利用したことがない企業(本助成の利用は「1企業1回限り」)※昨年度以前に利用された方は利用できません。
(5)知的財産コンサルティング助成については、申請前に契約(発注)をしていないもの ただし、知的財産権の取得の場合は申請前に契約(支払)済でも対象。(※令和5年4月1日以降に支払った経費のみ対象)
(6)令和6年2月29日(木曜日)までに、契約、取得、実施及び支払いがすべて完了し、実績報告していただける案件
※ 本助成金を受けるには、「事前ヒアリング」を受けていることが条件です。
なお、「事前ヒアリング」を受けたことで、助成金の申請とはなりませんので、ご注意ください。
<認定企業向け>
次のすべてを満たしている必要があります。
(1)申請時において「横浜知財みらい企業」の認定企業
(2)2023 年度に本助成を利用していない企業(申請は年度内に1回限り)
(3)申請時点において、倒産等の状況にない者
(4)市税及び横浜市に対する債務の支払い等の滞納がないこと
(5)横浜市暴力団排除条例に基づく、暴力団でないこと。代表者又は役員のうちに暴力団員に該当する者がある法人でないこと
(6)風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和 23 年法律第 122 号)第3条第1項の適用を受けた飲食店(公序良俗に反するなど社会的に批判受けるおそれのないものを除く。)及び第2条第5項に定める性風俗関連特殊営業に該当しないこと
対象費用
助成金額
① 知的財産コンサルティング助成
② 知的財産権の取得助成
上限額:10万円
助成率:1/2
神奈川県の地域別補助金・助成金情報
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