低所得の子育て世帯生活支援特別給付金【ひとり親世帯分】
金額 5 万 円
基本情報
この補助金の情報をPDFダウンロード食費等の物価高騰の影響を受けて損害を受けた低所得の子育て世帯に対し、特別給付金の支給を行います。
実施機関 | 鹿児島県鹿屋市 |
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都道府県 | 鹿児島県 |
対象地域 | 鹿児島県鹿屋市 |
上限金額 | 5万円 |
公募期間 | 2023年7月1日(土)〜24年2月29日(木) |
対象者 | 個人 |
対象業種 |
詳細情報
対象者
支給対象者
次のいずれかに該当する方
・令和5年3月分の児童扶養手当受給者(児童扶養手当受給者)
・公的年金等の受給により令和5年3月分の児童扶養手当の支給を受けていない方(公的年金受給者)
・食費等の物価高騰の影響を受けて家計が急変している、児童扶養手当を受給している方と同じ水準の収入の方(家計急変者)
(1)【申請不要】令和5年3月分の児童扶養手当受給者
令和5年3月分の児童扶養手当の支給を受ける方
・対象者には令和5年4月末に案内通知を送付しました。
・給付金の受け取りを希望しない場合は「給付金受給拒否の届出書」を市ホームページよりダウンロードするか、直接問い合わせいただき、郵送または窓口にて届出書をご提出ください。
(2)【申請必要】公的年金受給者
公的年金等を受給していることにより、令和5年3月分の児童扶養手当の支給を受けることができない方(「公的年金等」は、遺族年金、障害年金、老齢年金、労災年金、遺族補償などが該当します。)
・6月中旬に申請書を対象の世帯へ案内を送付する予定です。
・申請期限は令和6年2月29日までとなっております。
(3)【申請必要】家計急変者
令和5年3月分の児童扶養手当の支給は受けていないが、食費等の物価高騰の影響を受けて損害を受けて家計が急変するなど、収入が児童扶養手当を受給している方と同じ水準となっているひとり親世帯の方。
・7月から受付を行います。申請期限は令和6年2月29日です。
・令和5年1月以降に、食費等の物価高騰の影響を受けて損害を受けて収入が基準額以下までに減少した方。
令和5年4月1日から令和6年1月31日の間に離婚や死別などでひとり親となり、児童扶養手当の受給資格を得た方で、ひとり親になった日が属する月の翌月以降の収入が児童扶養手当の対象となる水準の方など。
既に、低所得の子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親以外の低所得の子育て世帯分)の支給を受けている場合は該当になりません。
収入が下がったことが確認できる書類(給料明細、年金額のわかる書類等)※、振り込みを希望する口座のわかるもの、本人確認書類(免許証等)をご持参ください。※扶養義務者がいる場合は扶養義務者の収入のわかる書類も必要です。
営業・事業所得等のある方は収支内訳表などの確認が必要となりますので、お問い合わせください。
対象費用
給付額
児童1人当たり一律5万円
鹿児島県の地域別補助金・助成金情報
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