新型コロナウイルス感染症に伴う国民健康保険傷病手当金
基本情報
この補助金の情報をPDFダウンロード四日市市国民健康保険の加入者が新型コロナウイルス感染症に感染した場合または発熱等の症状があり感染が疑われた場合に、その療養のため就労できなかった期間(一定の要件を満たした場合に限る)、傷病手当金を支給します。
注:支給を受けるためには、申請が必要です。申請を希望する場合は、事前に電話等でお問い合わせください。
実施機関 | 三重県四日市市 |
---|---|
都道府県 | 三重県 |
対象地域 | 三重県四日市市 |
上限金額 | |
公募期間 | 2023年4月1日(土)〜 |
対象者 | 個人 |
対象業種 |
詳細情報
対象者
対象者
以下の全てに該当する方
1.四日市市国民健康保険に加入している
2.勤務先から給与の支給を受けている
3.新型コロナウイルス感染症に感染または発熱等の症状によりその疑いがあるため、就労できなかった日から起算して連続した3日間のあと、4日目以降も就労できなかった日がある
4.就労できなかった期間の給与の全額または一部が支給されていない
注:個人事業主の方は対象となりません。
支給対象日
就労できなかった日のうち最初の3日間を除いた日(ただし、勤務予定ではなかった日を除く。)
対象費用
支給額
(直近の継続した3か月間の給与収入の合計額÷就労日数)×3分の2 × 支給対象日数
注:ただし、給与収入の全部または一部をもらうことができる場合は、これを受け取ることができる期間(有給休暇等)は傷病手当金を支給しません。なお、受け取ることができる給与が算定される傷病手当金より少ないときは、その差額を支給します。
注:一日当たりの支給額に上限があります。
適用期間
令和2年1月1日から令和5年5月7日の間で療養のため労務に服することができない期間(ただし、入院が継続する場合等は最長1年6月まで)
注:就労不能となった日ごとにその翌日から起算して2年経過すると時効により申請できません。
三重県の地域別補助金・助成金情報
COUNSELING
補助金・助成金に関するご相談
関連する補助金
スマート補助金は、国から発表される補助金や補助金の情報を支援を必要としている企業に届けるための補助金・補助金支援のプラットフォームです。
補助金・助成金には、顧問の得意不得意が存在し、顧問の得意分野以外の補助金・助成金情報が届かない場合があります。
幅広い分野の補助金・助成金情報を日々収集しております。御社が効果的に利用が出来る補助金・助成金をご紹介して、販売戦略をご一緒に検討していきます。
ご利用の流れ
無料診断 / お問い合わせ
まずは補助金・助成金の無料診断を受けて「受給資格があるのか、いくら受給できそうか」を診断しましょう。また、お問い合わせフォームからご相談いただくことも可能です。 簡単セルフ診断
簡易ヒアリング
スマート補助金の専門スタッフが貴社の診断結果の説明と現状のヒアリングを行います。
ビデオ会議・ご契約
スマート労務顧問のサービス説明や、貴社が受給可能性ある助成金の説明、料金体系、今後の流れなどを説明させていただきます。サービス内容をご理解頂き、ご希望の場合はご契約いただきます。
利用開始
社労士によるカウンセリングのもと、助成金受給に向けて必要な労務体制の整備を行っていきます。通常の労務顧問業務から規定作成、助成金申請代行、補助金・助成金の最新情報の提供などを各種サービスをご利用いただけます。