住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金
金額 10 万 円
基本情報
この補助金の情報をPDFダウンロード本給付金は、新型コロナウイルス感染症の影響が長期化する中で、様々な困難に直面した方々の生活・暮らしを速やかに支援するために、住民税均等割非課税世帯等に対して、1世帯当たり10万円を給付するものです。
実施機関 | 福井県越前市 |
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都道府県 | 福井県 |
対象地域 | 福井県越前市 |
上限金額 | 10万円 |
公募期間 | 2022年3月1日(火)〜9月30日(金) |
対象者 | 個人 |
対象業種 |
詳細情報
対象者
給付対象者
(1)住民税非課税世帯
基準日(令和3年12月10日)において、越前市に住民登録があり、世帯全員の令和3年度分の住民税均等割が非課税である世帯
受給できる世帯(申請要件)
以下の4項目全てを満たしている世帯が対象です。
1.基準日(令和3年12月10日)において、越前市に住民登録があること
2.世帯の全員それぞれが令和3年度分住民税均等割について非課税であること
3.世帯の全員が、住民税均等割が課税されている者に扶養されている世帯でないこと
4.租税条約に基づく課税免除を受けていないこと
(2)家計急変世帯
令和3年1月以降、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変し、世帯の中で令和3年度分の住民税が課されている全員それぞれの年収見込額が非課税相当水準以下であると認められる世帯
受給できる世帯(申請要件)
以下の4項目全てを満たしている世帯が対象です。
1.申請日において、越前市に住民登録があること
2.新型コロナウイルス感染症の影響により、世帯の中で住民税均等割が課されている者全員のそれぞれの年収見込額が、住民税均等割非課税相当水準以下となること
3.世帯員の全員が、住民税均等割が課税されている者に扶養されている世帯でないこと
4.租税条約に基づく課税免除を受けていないこと
※基準日(令和3年12月10日)の翌日以降に世帯分離をした世帯は、分離前の世帯と同一とみなします。
※令和4年度分の住民税均等割の課税決定後に、令和3年1月~12月の収入をもとに申請する場合は、令和4年度住民税均等割が非課税であることが必要です。
※新型コロナウイルス感染症の影響ではない収入減少により給付を申請した場合、不正受給となり詐欺罪に問われる場合があります。
申請手順
(1)住民税非課税世帯
1.「確認書」による申請
・令和4年2月14日(月曜日)頃から、支給対象と思われる世帯の世帯主宛に、 「確認書」を郵送します。
2.「申請書」による申請
・世帯内に令和3年1月2日以降の転入者がいる等、本市で令和3年度分の課税情報が確認できない方がいる世帯のうち、申請要件を満たす可能性がある世帯には、令和4年2月17日(木曜日)頃から、「申請書」を郵送します。
(2)家計急変世帯
・申請書による申請が必要です。
対象費用
給付額
給付対象となる1世帯につき10万円
※1世帯1回限り。(1)と(2)を重複しての受給はできません。
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