住居確保給付金
金額 22 万 3,200 円
基本情報
この補助金の情報をPDFダウンロード離職・廃業者又は個人の責に帰すべき理由・都合によらないで就業機会が減少し、離職等と同等程度の状況である者であって、就労能力及び就労意欲のある方のうち、(店舗・事業用賃貸物件を除く)住宅を喪失している方又は喪失するおそれがある方に、住宅及び就労機会の確保に向けた支援を行っています。
実施機関 | 埼玉県川口市 |
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都道府県 | 埼玉県 |
対象地域 | 埼玉県川口市 |
上限金額 | 22万3200円 |
公募期間 | 2023年4月1日(土)〜 |
対象者 | 個人 |
対象業種 |
詳細情報
対象者
支給要件
次の1~9のいずれにも該当する方
1.川口市内に居住を予定する方又は現に居住する方。
2.申請日において、離職等の日から2年以内の方又は個人の責に帰すべき理由・都合によらないで就業機会が減少し、離職等と同等程度の状況である方。
3.離職等の日において、その属する世帯の生計を主として維持していた方、又は離婚等により申請時には、その属する世帯の生計を主として維持している方。
4.誠実かつ熱心に求職活動を行うこと(ハローワークに求職の申込みをし、常用就職を目指した活動をすること。)
※個人の責に帰すべき理由・都合によらないで就業機会が減少した方の中で、自立に向けた活動を行うことが自立の促進に資すると川口市が認める場合は、当該取組を行うことでハローワークでの求職活動に代えることができます。
5.離職等により住宅を喪失している方又は喪失する恐れのある方(住宅を喪失するおそれがある方とは、6及び7の要件に該当し、賃貸住宅等に入居している方。なお、同居の親族で住宅を所有している方がいる場合は対象外となります。)
6.申請者及び申請者と同一の世帯に属する者の預貯金等の合計額が次の基準額以下である方
基準額
・単身世帯 :504,000円以下
・2人世帯 :780,000円以下
・3人以上の世帯:1,000,000円以下
7.申請した月における、申請者及び申請者と同一の世帯に属する者の収入の合計額が次の収入額である方(※)
家賃の一部または全額(限度額上限まで)を支給できる収入額
・単身世帯:131,700円以下
・2人世帯 :187,000円以下
・3人世帯 :234,000円以下
・4人世帯 :276,000円以下
・5人世帯 :317,000円以下
・6人世帯 :364,000円以下
・7人世帯 :408,400円以下
8.国の雇用施策による給付又は地方自治体等による離職者等に対する住居確保を目的とした類似の給付等を申請者及び申請者と同一の世帯に属する者が受けていない方、生活保護の受給をされていない方。
※詳細につきましては、担当までお問い合わせください。
9.暴力団員でない方。
求職活動要件
ア 公共職業安定所等での求職活動を行う支給決定者
1.毎月4回以上、自立相談支援機関の面談等の支援を受けること。
2.週に1回以上、求人先に応募等を実施、または求人先の面接を受け、報告書を提出すること。
3.毎月2回以上、ハローワークまたは地方公共団体が設ける公的な無料職業紹介の窓口で職業相談等を受け、確認票の写しを提出すること。
イ 自立に向けた活動を行う支給決定者
1.毎月4回以上、自立相談支援機関の面談等の支援を受けること。
2.原則毎月1回以上、経営相談先の面談等の支援を受けること。
3.毎月1回以上、2の経営相談先の助言のもと作成した自立に向けた活動計画に基づいた取組を行うこと。
対象費用
支給額
・支給額(限度額以内)=基準額+賃料(共益費等を除く)-世帯収入額
| 基準額 |支給限度額(月額)
・単身世帯 | 84,000円 | 47,700円
・2人世帯 | 130,000円 | 57,000円
・3人世帯 | 172,000円 | 62,000円
・4人世帯 | 214,000円 | 62,000円
・5人世帯 | 255,000円 | 62,000円
・6人世帯 | 297,000円 | 67,000円
・7人世帯 | 334,000円 | 74,400円
支給期間
3ヶ月間を限度とします。ただし、常用就職活動を誠実に実施したうえ、支給要件に該当すると認められるときは、3ヶ月間を限度にさらに支給期間を2回まで延長できる場合があります。
再支給
当制度は原則1人につき1回のみの受給が可能ですが、
1.支給終了後に常用就職した会社を新たに解雇されるなど、会社都合により離職された方
2.就業している個人の給与その他の業務上の収入を得る機会が一時は増加したにもかかわらず、再度個人の責めに帰すべき理由、都合によらないで減少した方
につきましては、従前の支給が終了した月の翌月から起算して1年を経過しており、かつ支給要件を満たす場合、再支給の対象となることがあります。申請受付は随時可能です。(求職要件・支給要件を満たす場合、支給期間を延長できる場合があります。)
※経過措置として、1の条件に該当する方に関しましては、最後に住居確保給付金を申請した日が令和6年3月31日以前である場合に限り、従前の支給から1年を経過していなくても申請が可能です。
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