先端設備等導入計画

 「先端設備等導入計画」は、中小企業等経営強化法に規定された中小企業者が、設備投資を通じて労働生産性の向上を図るための計画です。

 中小企業者が「先端設備等導入計画」を策定し町の認定を受けることで、固定資産税特例等の支援措置を受けることができます。

実施機関 埼玉県小川町
都道府県 埼玉県
対象地域 埼玉県小川町
上限金額
公募期間 2023年4月28日(金)〜
対象者 企業
対象業種 漁業,製造業,情報通信業,卸売・小売業,飲食業,建設・不動産業,サービス業,物流・運輸業,医療・福祉,農業・林業,その他,宿泊・旅館業

詳細情報

対象者

先端設備等導入計画の認定について
(1) 認定を受けられる事業者の規模
 中小企業等経営強化法第2条第1項で規定する「中小企業者」が対象です。
 固定資産税の特例軽減を活用できる対象は、規模要件が異なりますのでご注意ください。

(2) 先端設備等導入計画の主な要件
 〇計画期間…計画認定から3年間、4年間または5年間で、労働生産性が年平均3%以上向上すること。
 〇国の導入方針(中小企業等の経営強化に関する基本方針)及び小川町の導入促進基本計画に適合するものであること。
 〇先端設備等の導入が円滑かつ確実に実施されると見込まれるものであること。
 〇認定経営革新等支援機関において、事前確認を受けたものであること。

(3) 先端設備等の種類
 中小企業等経営強化法施行規則第7条第1項に定める、労働生産性の向上に必要な生産、販売活動等の用に直接供される設備
 (例)・機械装置 ・測定工具及び検査工具 ・器具備品 ・建物附属設備 ・ソフトウェア

 ※太陽光発電設備は、景観や環境に配慮し、自ら消費する設備及び余剰電力の売電収入を得るための設備を対象とし、町内の自己所有の建築物の屋根または屋上に設置するものに限る。 

対象費用

税制支援(固定資産税の特例)
 中小企業者が、町の認定を受けた「先端設備等導入計画」に基づき、一定の条件を満たす設備を新規導入した場合、該当する設備に係る固定資産税の課税標準額を3年間、2分の1にします。(従業員に対する賃上げ方針の表明を計画内に記載した場合は、固定資産税の課税標準額を最長5年間、3分の1にします。)
※固定資産税の優遇措置の適用を受けるためには、計画認定後に設備を取得し、小川町への税務申告が必要です。

金融支援
「先端設備等導入計画」が認定された事業者は、計画に基づく事業に必要な資金調達に際し、債務保証に関する支援を受けることができます。

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