国民健康保険被保険者に対する傷病手当金(新型コロナウイルス感染症関連)
金額 3 万 887 円
基本情報
この補助金の情報をPDFダウンロード熊谷市では、新型コロナウイルス感染症の拡大を受け、熊谷市国民健康保険被保険者のかたが感染または発熱等の症状があり感染が疑われたことにより仕事を欠勤し給与等の全部または一部の支払いを受けることができなかった場合、傷病手当金を支給します。
申請を希望する場合は、必ず事前にお電話にてお問合せください。
(熊谷市保険年金課:048-524-1111(代表)内線276)
新型コロナウイルス感染症以外の傷病については、対象となりません。
実施機関 | 埼玉県熊谷市 |
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都道府県 | 埼玉県 |
対象地域 | 埼玉県熊谷市 |
上限金額 | 3万0887円 |
公募期間 | 2023年3月31日(金)〜 |
対象者 | 個人 |
対象業種 |
詳細情報
対象者
支給対象者
1.熊谷市国民健康保険に加入していること
2.被用者であること(勤務先から給与等の支払いを受けていること。税の申告上、給与所得にあたる収入が対象。)
3.新型コロナウイルス感染症に感染または発熱等の症状があり感染が疑われ、その療養のために就労することができず、給与等の全部または一部の支払いを受けることができないこと
4.就労することができなくなった日から起算して3日を経過した日から就労できない期間のうち就労を予定していた日があること
申請可能なかた(例)
・会社勤めのかた、アルバイトをされているかたなど
ただし、仕事を休んだ期間において、勤務先から給与等の全額または一部が支払われた場合は、申請対象外になる場合があります。
申請対象外のかた(例)
・発熱等の症状がないが、新型コロナウイルス感染症に感染した患者と濃厚接触した疑いがあるため、出勤を自粛したかた
・出勤抑制のため、事業主から自宅待機を命じられ休んだかた
・事業主が事業を休止または廃止したかた
・個人事業主やフリーランスのかた(給与等の支払いを受けていないかた)
対象費用
支給対象となる日数
就労ができなくなった日から起算して4日目以降、就労ができない日数
支給する額
1日当たりの支給額(注釈)×支給対象となる日数=は傷病手当金の支給総額
注釈の説明:1日当たりの支給額=は(直近の継続した3か月間の給与収入の合計額)÷(就労日数)×3分の2
上限額は30,887円
ただし、給与収入の全部または一部の支払いを受けることができるかたに対しては、これを受けることができる期間は傷病手当金を支給しません。
なお、その受けることができる給与等の額が、上記の方法で算定できる傷病手当金の額よりも少ないときは、その差額を支給します。
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