新型コロナウイルス感染症に伴う埼玉県後期高齢者医療加入者への傷病手当金
基本情報
この補助金の情報をPDFダウンロード埼玉県後期高齢者医療に加入している方が新型コロナウイルス感染症に感染、又は発熱等の症状があり感染が疑われ、その療養のため会社を休むことを余儀なくされ、給与の全部又は一部の支払いを受けることができなくなった場合に傷病手当金を支給します。
実施機関 | 埼玉県越谷市 |
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都道府県 | 埼玉県 |
対象地域 | 埼玉県越谷市 |
上限金額 | |
公募期間 | 2023年3月28日(火)〜 |
対象者 | 個人 |
対象業種 |
詳細情報
対象者
支給対象者(下記(1)~(4)の条件をすべて満たす方)
(1)埼玉県後期高齢者医療の被保険者であること。
(2)勤務先から給与の支払いを受けている被用者であること。
(3)新型コロナウイルス感染症に感染又は発熱等の症状があり感染が疑われ、その療養のため就労できなかった期間が連続して4日以上あること。
(4)就労できなかった期間において、就労を予定していた日があり、その給与の全部又は一部の支給を受けられなかったこと。
対象費用
支給対象期間
就労できなくなった日から起算して3日を経過した日(4日目以降)から、就労できなかった期間(入院が継続する場合は最長1年6か月)
4日目の休みが令和2年1月1日から令和5年5月7日までの期間に属することが必要
上記の支給対象期間において、就労を予定していた日数
支給額
(直近の継続した3か月間の給与収入の合計額÷就労日数)×(2/3)×日数(支給対象となる日数)で得た額。
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