緑化推進・助成制度
金額 20 万 円
基本情報
この補助金の情報をPDFダウンロード●生け垣助成制度
・街並みづくりの推進を図るとともに、災害に強い街づくりに寄与することを目的とした生け垣づくりを支援しています。
・道路に面した宅地に、新しく生け垣を設置される方に助成金を交付します。
●保存樹木の指定制度
街の健全な環境の維持のため、市内にある樹木のうち特に美観上優れた健全な樹木を、所有者や管理者の同意を得て、保存樹木として指定する制度です。
実施機関 | 埼玉県さいたま市 |
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都道府県 | 埼玉県 |
対象地域 | 埼玉県さいたま市 |
上限金額 | 20万円 |
公募期間 | 2023年5月18日(木)〜 |
対象者 | 企業,団体,個人 |
対象業種 | その他,漁業,製造業,情報通信業,卸売・小売業,飲食業,建設・不動産業,サービス業,物流・運輸業,医療・福祉,農業・林業,宿泊・旅館業 |
詳細情報
対象者
●生け垣助成制度
助成の対象となる生け垣には、主に次の条件があります。
1.さいたま市内において、自己の居住用の宅地(販売目的のものは除く)に生け垣を初めてつくる場合。
※生け垣のつくり替えや改良については対象外となります。
2.幅4m以上の道路、または道路の中心線から住居敷地までの距離が2m以上ある道路と接する部分に生け垣を設置する場合。
3.生け垣の総延長が2m以上(分割してつくる場合は各1m以上)、樹木の高さ60cm以上、1mにつき2本以上あり、相互に葉がふれあう程度に列植されていること。(カイヅカイブキ・バラ等を除く)
4.事前申請であること。(生け垣設置施工前であること)
5.フェンス等遮蔽物を併設する場合も助成の対象となりますが、ネット状・格子状のもので生け垣が隠れないことが条件となります。
※フェンス設置費用は助成の対象となりません。
6.既存の塀(ブロックその他石材等を用いてつくられたもの)を撤去、または60cm以下に改造し、生け垣をつくる場合は、取り壊し費用の一部が助成の対象になります。
7.生け垣の適正な管理に努めること。
※5年以内に助成の目的に反する改修等が行われたときは助成金の返還が生じることがあります。
●保存樹木の指定制度
対象となる樹木
1.樹高が10m以上で、地盤面から1.5mの高さにおける幹周り1.5m以上の樹木。
2.はん登性樹木で枝葉面積が30㎡以上であること。
3.希少価値があり、かつ珍重に富むと認められる樹木。
対象費用
●生け垣助成制度
助成内容
・生け垣の設置:生け垣の延長(m)×10,000円です。
ただし、限度額は20万円です。
なお、工事費が1mあたり10,000円に満たないときは、その金額が1mあたりの助成額となります。
※ご自分で資材や材料を購入し施工する場合も助成対象となりますが、自己の労務費、道具代は対象となりません。
・既存の塀の撤去:既存のブロック塀等の取り壊し延長(m)×5,000円です。
ただし、限度額は10万円です。
なお、工事費が1mあたり5,000円に満たないときは、その金額が1mあたりの助成額となります。
助成金は1,000円単位とし、端数は切り捨てになります。
●保存樹木の指定制度
奨励金の交付額:奨励金は年額となります。
保存樹木の指定は10年とし、状況に応じて更新できます。
保存樹木の区分
・樹高が10m以上で地盤面から1.5mの高さにおいて
幹周りが1.5m以上3m未満の樹木 奨励金の額:5,000円/本
幹周りが3m以上の樹木 奨励金の額:10,000円/本
・はん登性樹木で枝葉面積が30㎡以上の樹木 奨励金の額:5,000円/本
・希少価値があり、かつ珍重に富む樹木 奨励金の額:5,000円/本
・その他の理由により、保存樹木として指定された樹木 奨励金の額:5,000円/本
埼玉県の地域別補助金・助成金情報
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