募集終了

老朽危険建築物等除却助成事業

上限
金額
100

居住環境及び安全性の向上を図り安全安心なまちづくりを推進するため、老朽化による倒壊等危険性のある不良住宅や空き家の除却費用の一部を助成します。
助成予定期間を令和7年3月31日まで延長しました。

実施機関 島根県安来市
都道府県 島根県
対象地域 島根県安来市
上限金額 100万円
公募期間 2023年5月11日(木)〜
対象者 個人
対象業種

詳細情報

対象者

補助対象者
市税の滞納がない者で、次のいずれかの要件が必要となります。
 1.老朽危険建築物等の所有者
 2.老朽危険建築物等の所有者の相続人(相続関係がわかる資料の提出をお願いします)
 3.老朽危険建築物等の存する土地の所有者(老朽危険建築物等の所有者又は相続人及び共有者から除却について同意を得た者に限ります)

対象住宅
以下に掲げるすべての要件に該当する建築物となります。
ただし、空家等対策の推進に関する特別措置法による命令に係る部分は除きます。

・老朽危険建築物等〔(A)から(C)のいずれかひとつ〕
 (A)不良住宅(以下に掲げるすべての要件に該当する木造住宅):
   ・主として居住の用に供される木造住宅でその構造が著しく不良であるため居住の用に供することが著しく不適当なものであって、当該助成事業を実施しようとする際に使用されておらず、かつ、今後も居住の用に供される見込みのないもの
   ・一戸建ての住宅、長屋、共同住宅又は店舗等併用住宅(自己の居住の用に供する部分の床面積が2分の1以上)であるもの
   ・敷地周辺に及ぼす危険性が著しいと認められるもの(国道・県道・市道・隣家に接する建物等)
   ・蔵、物置、倉庫、納屋など居住の用に供されていない建築物は対象外

 (B)空き家住宅:おおむね1年以上使用されておらず、かつ、今後も居住の用に供される見込みのない住宅であって、除却後の跡地が10年以上地域活性化のための計画的利用に供されるもの

 (C)空き建築物:おおむね1年以上使用されておらず、かつ、今後も従来の用途に供される見込みのない建築物であって、除却後の跡地が10年以上地域活性化のための計画的利用に供されるもの

※(B)及び(C)は看板等への掲示により除却後の跡地の用途及び利用可能期間等の周知をすること。

 1.附属する門若しくは塀、工作物又は建築設備を除く
 2.当該建築物の登記事項証明書に所有者以外の権利が設定されていないこと。ただし、権利者の同意を得た場合は、この限りでない

対象費用

補助金の交付の対象となる工事
補助対象者が実施する補助対象建築物の除却工事で、建築工事業、土木工事業及び解体工事業の許可又は島根県知事の解体工事業登録を受けた者が施工するもので補助金交付申請日の属する年度の3月末日までに実績報告をする見込みのあるものが対象となります。

対象とならない工事
 1.補助金の交付の決定前に着手した工事
 2.この補助金の交付のほか、併せて他の制度等による補助金の交付を受けて行う工事。
  ただし、補助対象となる費用が重複しない場合で市長が認める場合は、この限りでない。
 3.補助対象建築物の全部を除却しない工事
 4.この補助金の交付を受けて既に除却した又は除却しようとする建築物と同一の敷地内の建物を除却する工事
 5.申請者本人が施工する工事
 6.公共事業による移転、建替え等の補償対象となっている建物を除却する工事
 7.その他市長が不適当と認める工事

助成内容
対象工事に要する費用(標準除却費令和5年度31,000円/平方メートルを限度)の5分の4に相当する額。

 ・除却工事を施工する業者
  ○市内に事業所等を有する法人又は市内に住所を有する個人事業主の場合は【限度額100万円】
  ○それ以外の場合【限度額90万円】

 ・予算の範囲内で交付(当該額に1,000円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)
 ・補助対象建築物以外の塀、樹木、家財、地下埋設物その他これらに類する物の除却に要する費用を除く

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