新型コロナウイルス感染症に対する国民健康保険料の減免
基本情報
この補助金の情報をPDFダウンロード新型コロナウイルス感染症の影響により次の要件を満たす方は、申請により国民健康保険料が減免となる場合があります。
実施機関 | 京都府亀岡市 |
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都道府県 | 京都府 |
対象地域 | 京都府亀岡市 |
上限金額 | |
公募期間 | 2023年4月1日(土)〜 |
対象者 | 個人 |
対象業種 |
詳細情報
対象者
対象世帯
1.新型コロナウイルス感染症により、世帯の主たる生計維持者(※1)が死亡し、または重篤な傷病を負った世帯の方
2.新型コロナウイルス感染症の影響により、世帯の主たる生計維持者(※2)の収入減少が見込まれる世帯の方
要件:世帯の主たる生計維持者について、次の(1)から(3)にすべてあてはまること
(1)今年の見込み事業収入など(事業収入、不動産収入、山林収入または給与収入)を収入の種類ごとに見たときに、いずれかが、前年に比べて10分の3以上減少する見込みであること(保険金、損害賠償などにより補填されるべき金額は控除する)
(2)前年の所得の合計額が1,000万円以下であること(所得額が0円以下の場合は対象外)
(3)収入減少が見込まれる種類の所得以外の前年の所得の合計額が400万円以下であること
減免の対象となる保険料(新型コロナウイルス感染症の影響による減免)
・令和4年度分は、令和4年度末に資格を取得したことになどより、令和5年4月以後に納期限が設定されているもの。
・令和5年度分からは適用がありません。
対象費用
減免額
減免対象保険料額(A×B/C)×減免割合(D)
A.世帯の被保険者全員について算定した保険料額
B.世帯の主たる生計維持者の減少が見込まれる収入にかかる前年の所得額
C.世帯の主たる生計維持者および世帯の被保険者全員の前年の合計所得金額
D:合計所得金額に応じた減免割合
(世帯の主たる生計維持者の事業などの廃止や失業の場合には、前年の合計所得にかかわらず、対象保険料の全部を免除します。)
世帯の主たる生計維持者の前年合計所得 減免割合
300万円以下 全部(10分の10)
400万円以下 10分の8
550万円以下 10分の6
750万円以下 10分の4
1,000万円以下 10分の2
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