宝塚市店舗等リノベーション補助金
金額 30 万 円
基本情報
この補助金の情報をPDFダウンロード市内既存店舗等を対象に、市内の施工事業者を利用して改装等の工事を行う場合に、その経費の一部を補助することにより、市内産業の活性化及び雇用の創出を図るとともに、市内に魅力ある店舗が増え、市内全域のにぎわい創出及び活性化に資することを目的とします。
実施機関 | 兵庫県宝塚市 |
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都道府県 | 兵庫県 |
対象地域 | 兵庫県宝塚市 |
上限金額 | 30万円 |
公募期間 | 2023年4月10日(月)〜5月19日(金) |
対象者 | 企業 |
対象業種 | サービス業,卸売・小売業,飲食業,宿泊・旅館業 |
詳細情報
対象者
補助対象者
下記の(1)~(10)の条件をすべて満たす者とします。
(1)市内に店舗等を所有又は賃借し営業している中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条に規定する中小企業者及び小規模事業者、個人事業主、特定非営利活動法人のいずれかに該当する者。
ただし、市外に本店があるフランチャイズ店舗等(※)については、対象外とする。
(※)フランチャイズ店舗等…他の法人等が所有する特定の商標、商号その他の営業の象徴となる標識を使用し、その対価として当該法人等に対し金銭を支払うことにより事業を行う店舗をいう。
(2)申請日時点で、店舗等で行う主たる事業が日本産業分類(平成25年10月改定、平成26年4月1日施行)に掲げる以下の業種のうち、不特定多数の一般消費者を顧客とする事業で、原則週5日以上の営業をしている者又は補助対象工事等の完了後、原則週5日以上の営業をする意思がある者。
ア.小売業(中分類56~60)
イ.宿泊業(中分類75)
ウ.飲食店(中分類76)
エ.持ち帰り・配達飲食サービス業(中分類77/小分類772配達飲食サービスを除く。)
オ.洗濯・理容・美容・浴場業(中分類78)
(3)申請日時点で、改装等の工事を行う店舗等において3年以上、市内で上記(2)に該当する事業を継続しており、補助対象工事等の完了日から起算して3年以上、事業継続の意思がある者。
(4)風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第6項に規定する店舗型風俗特殊営業並びにそれらに類似する業種を営む事業者でないこと
(5)市税の滞納がない事業者
(6)宝塚市暴力団の排除の推進に関する条例(平成24年条例第6号。以下「暴力団排除条例という。」2条第1号に規定する暴力団又は同条第3号に規定する暴力団密接関係者でないこと
(7)過去に本補助金、宝塚市空き店舗等出店促進補助金及び宝塚市店舗外装整備補助金を受けていないこと。
(8)本補助金の申請者(個人又は法人代表者)と工事施行事業者(個人又は法人の場合は法人代表者)が同一でないこと。
(9)政治団体並びに宗教上の組織及び団体でないこと
(10)令和5年度において、同一内容の対象事業で、国、兵庫県及び宝塚市を含む他自治体で実施している補助金等の他の助成を受けていないもしくは受ける予定がないこと。
対象費用
補助金額等
改装費などの費用の1/2以内(上限30万円)
補助対象経費
以下に掲げる工事を対象工事とします。なお、消費税及び地方消費税相当分については、補助対象経費から除外するものとします。
また、交付決定通知書の日付以前に契約及び着手した工事は補助対象外となります。
ただし、市内に本社、本店等主たる事業所を有する法人もしくは市内に住所がある個人が施工する工事が対象となります。見積書、領収書及び請求書等は市内住所の記載がある書類に限ります。
1.外装工事:外壁の貼替え・塗装・補修、屋根の葺き替え・塗装・防水
2.内装工事:内壁・床・天井クロスの貼替え、室内のバリアフリー化、部屋の間仕切りの変更
3.建具工事:扉、窓ガラス、サッシ等の交換
4.給排水設備工事 :厨房の改修、来客用のトイレ改修(便器のみの取替も可)、洗面所の改修(非接触型水栓の洗面台への取替のみも可)
5.電気・ガス工事 :照明設備、コンセントの増設、給湯設備の設置・取替
6.看板等設置工事 :建物に付属した看板、暖簾、オーニング等の修復や設置工事
7.店舗什器設置工事:工事を伴う造り付けの家具の造作
ただし、以下の工事等は対象外とします。
・対象店舗等の単なる老朽化や経年劣化のみに伴う工事、又は災害等による店舗の修繕、補修工事
・エアコン、換気扇等の設置、更新、入れ替えに関する工事
・冷蔵庫の設置、更新、入れ替えに関する工事
・工事を伴わない単なる照明設備の購入
・工事を伴わない単なる家具の購入
・対象店舗等に付属しない屋外設備の設置・修繕(浄化槽、物置・倉庫等の設置・修繕)
・防犯カメラの設置工事
・門扉、ブロック塀の設置、手すりの設置又は駐車場整備などの外構工事
・その他、店舗等で必要であると認められないもの
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