募集終了 締切 : 2023年05月22日(月)

ICT導入支援事業

長野県地域医療介護総合確保基金事業(介護従事者確保分)補助金交付要綱に基づき、介護事業所における生産性の向上を促進するため、広く一般の介護施設等の参考となるような取り組みを行う事業者に対し、介護ソフト等の導入・ICT化に要する経費を補助します。

実施機関 長野県
都道府県 長野県
対象地域 長野県
上限金額
公募期間 2023年5月9日(火)〜22日(月)
対象者 企業,団体
対象業種 医療・福祉

詳細情報

対象者

補助対象者
長野県内に所在する介護保険法に基づく指定又は許可を受けた介護サービス事業者
※介護保険サービス事業所のみ補助対象(サ高住・住宅型有料老人ホーム等で介護保険法の指定又は許可を受けていない事業所に導入するものは対象外)

補助対象要件
介護ソフト等の導入・ICT化にあたっては、次の各号に掲げる要件を満たしていること。

(1) ソフトウェアは、記録業務、情報共有業務(事業所内外の情報連携含む。)、請求業務を一気通貫で行うことが可能となっている介護ソフトであること(転記等の業務が発生しないこと)。また、複数の介護ソフトを連携させることや、既に導入済みである介護ソフトに新たに業務機能を追加すること等により一気通貫となる(転記等の業務が発生しなくなる)場合も対象とする。

(2) 居宅介護支援事業所、訪問介護事業所等(居宅介護支援事業所や介護予防支援事業所の介護支援専門員が作成する居宅サービス計画や介護予防サービス計画に基づきサービス提供をするものに限る。)の場合には、「居宅介護支援事業所と訪問介護などのサービス提供事業所間における情報連携の標準仕様」(以下、「ケアプラン標準仕様」という。)について(令和2年3月26日付け老振発0326第1号通知)に準じたものであること。

(3) タブレット端末等を導入する際にあっては、必ず介護ソフトをインストールのうえ、業務にのみ使用すること(補助目的以外の使用の防止及び私物と区別するため、業務用であることを明確に判別するための表示(シール等による貼付)を行うなど事業所において工夫すること)。また、個人情報保護の観点から、十分なセキュリティ対策を講じること。なお、セキュリティ対策については、「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン第5.2版」(令和4年3月)を参考にすること。

(4) 導入する介護ソフトについて、日中のサポート体制を常設していることが確認できる製品であること(有償・無償を問わない。)。また、研究開発品ではなく、企業が保証する商用の製品であること。

(5)タブレット端末等による音声入力機能の活用を推奨すること。

(6)独立行政法人情報処理推進機構(IPA)が実施する「SECURITY ACTION」の「一つ星」または「二つ星」のいずれかを宣言すること。事業所単位で単一の法人番号を有していない場合には、事業所の代表者を「個人事業主」として申し込むこと。

補助金交付の条件
補助金の交付決定に関しては、交付要綱に定めるもののほか、次の各号に掲げる条件を付するものとする。
(1) 補助対象者は、ICT導入について、導入年度及び導入翌年度に、導入製品の内容や導入効果等を厚生労働省老健局認知症施策・地域介護推進課に報告しなければならない。

(2) 補助対象者は、購入により導入した機器及びソフトウェアを、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15条)で定める耐用年数(以下、「耐用年数」という)を経過せずして処分した場合、又はリースにより導入した場合で、その契約を耐用年数を経ずに解除した場合は、既に受けた補助金の全額を返還しなければならない。ただし、リースにより導入した機器及びソフトウェアを購入するために、当該リースに係る契約を解除した場合はこの限りでない。

その他
(1)県に提出されたICT導入計画書及び導入効果報告書について、他のサービス事業所等へ提供又は県ホームページ等で公開  する場合がある。

(2)補助対象者は、他のサービス事業所等がICTの導入による効果を確認するため、事業所の視察等の依頼があった場合は、  特段の支障がない限り、これを受け入れなければならないものとする。

(3) 本事業によりICTを導入した事業所においては、LIFEによる情報収集に協力すること。

(4) 介護サービス事業における生産性向上に資するガイドライン改訂版」(厚生労働省老健局・令和2年3月発行)や「介護サービス事業所におけるICT機器・ソフトウェア導入に関する手引き Ver.2」(厚生労働省老健局振興課・令和4年3月)を参考に、ICT を活用した事業所内の業務改善に取り組むこと。

対象費用

補助金の交付額
(1) 補助率については、次に定めるとおりとする。(補助金に1,000円未満の端数が出る場合は、端数切捨て)
ア (ア)LIFE標準仕様に準拠した介護ソフトを使用してLIFEにデータを提供している若しくは提供を予定していること、(イ)ケアプラン標準仕様に準拠した介護ソフトを使用して事業所内・事業所間で居宅サービス計画書等のデータ連携を行っているもしくは若しくは行うこと又は(ウ)文書量半減を実現させる導入計画となっていることのいずれかを満たす場合、3/4以内

 イ アに定める要件を満たさない場合、1/2以内

(2) 補助金の交付の限度額は、1事業所につき50万円とする。

(3) リース又はレンタルの場合は、当該年度分の総額を限度とする。

(4) ICT導入計画1計画につき、1回の補助とする。

補助対象経費
補助金の交付の対象となる経費は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 記録業務、情報共有業務、請求業務を一気通貫で行う機能を持つタブレット端末・スマートフォン等ハードウェア購入費及びソフトウェア導入費用(ケアプラン標準仕様や令和3年10月20日付事務連絡「科学的介護情報システム(LIFE)と介護ソフト間におけるCSV連携の標準仕様について(その3)」(以下、「LIFE標準仕様」という。)対応のための改修経費も含む。ただし、開発の際の開発基盤のみは対象外)

(2) 事業所内で情報共有に使用するインカム機器購入費又は使用料、クラウドサービス利用料、保守・サポート費、導入設定費、導入研修費、セキュリティ対策費

(3) 運用に必要なWi-Fi ルーターなどWi-Fi 環境を整備するために必要な機器の購入・設置のための経費(通信費は対象外)

補助対象外経費
次の各号に掲げる経費は、補助金の交付の対象外とする。
(1) 他の補助金の交付を受けている又は受けることを予定しているものに係る経費
(2) 保険料、メンテナンスに係る経費(介護ソフトのシステム保守料を除く。)
(3) 事業所に設置するパソコン及びプリンター(介護ソフト専用のものを除く)の購入、リース又はレンタル契約に係る経費
(4) 既に保有している機器等の廃棄にかかる経費
(5) 機器の設置に係る建物の改修費
(6) 事業所が独自開発する介護ソフト等の開発に係る経費
(7) その他本事業として適当と認められないと知事が判断した経費

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