募集終了

板倉町移住支援金

上限
金額
100

東京圏から板倉町への移住に係る一時的な経済負担を軽減することで、板倉町内への移住促進を図るとともに、地域の活性化に資する人材を確保することを目的としています。予算額に達した時点で受付を締め切ります。申請をお考えのかたは、お早めにご相談ください。

実施機関 群馬県板倉町
都道府県 群馬県
対象地域 群馬県板倉町
上限金額 100万円
公募期間 2023年4月25日(火)〜
対象者 個人
対象業種

詳細情報

対象者

対象となるかた
次の1から3までの要件すべてに該当するかたが対象となります。
1.移住元要件(ア・イのどちらにも該当すること)
ア. 住民票を本町に移す直前の10年間のうち、通算5年以上、東京23区に在住又は東京圏(注釈1)のうちの条件不利地域(注釈2)以外の地域に在住し、東京23区への通勤(注釈3)をしていたこと。

イ. 住民票を本町へ移す直前に、連続して1年以上、東京23区に在住又は東京圏(注釈1)のうちの条件不利地域(注釈2)以外への地域に在住し、東京23区への通勤(注釈4)をしていたこと。

なお、いずれの場合でも、東京23区内の大学等へ通学し、23区内の企業へ就職したかたについては、通学期間も本事業の対象期間として加算することができます。
(注釈1)東京圏:埼玉県、千葉県、東京都及び神奈川県

(注釈2)東京圏内の条件不利地域
埼玉県:秩父市、飯能市、本庄市、ときがわ町、横瀬町、皆野町、小鹿野町、東秩父村、神川町
千葉県:館山市、勝浦市、鴨川市、富津市、いすみ市、南房総市、東庄町、長南町、大多喜町、御宿町、鋸南町
東京都:檜原村、奥多摩町、大島町、利島村、新島村、神津島村、三宅村、御蔵島村、八丈町、青ケ島村、小笠原村
神奈川県:山北町、真鶴町、清川村

(注釈3)雇用者としての通勤にあっては、雇用保険の被保険者としての通勤に限る。

(注釈4)通勤の期間は、住民票を移す3か月前までを当該1年の起算点とすることができる。

2.移住先要件(いずれにも該当すること)
・本申請の日において、板倉町に転入後3か月以上1年以内であること
・本申請の日から5年以上、継続して板倉町に居住する意思があること

3.地域の担い手としての要件(アからオまでのいずれかに該当すること)
ア. 就職に関する要件(一般の場合)について、全てに該当すること
 ・勤務地が東京圏以外の地域又は東京圏内の条件不利地域に所在すること
 ・就業先が群馬県又は他の都道府県が移住支援金の対象としてマッチングサイトに掲載している求人であること
 ・就業者にとって3親等以内の親族が代表者、取締役等の経営を担う職務を務めている法人への就業でないこと
 ・週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業し、本申請の日において当該法人に連続して3か月以上在職していること
 ・求人への応募日が、マッチングサイトに当該求人が移住支援金の対象として掲載された以降であること
 ・本申請日のから5年以上、継続して当該法人に勤務する意思があること

イ. 就職に関する要件(専門人材の場合)について、全てに該当すること
 ・内閣府地方創生推進室が実施するプロフェッショナル人材事業又は先導的人材マッチング事業を利用して移住及び就業すること
 ・勤務地が東京圏以外の地域又は東京圏内の条件不利地域に所在すること
 ・週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業し、本申請の日において連続して3か月以上在職していること
 ・当該就業先において、移住支援金の本申請の日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること
 ・転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること
 ・目標達成後の解散を前提とした個別プロジェクトへの参加等、離職することが前提でないこと

ウ. テレワークに関する要件について、どちらにも該当すること
 ・所属先企業からの命令ではなく、自己の意思により移住した場合であって、移住先を生活の本拠とし、移住元での業務を引き続き行うこと
 ・国が別途実施する地方創生テレワーク交付金の対象事業による支援、助成を受けていないこと

エ. 関係人口に関する要件について、(ア)から(ウ)までの全てに該当すること
(ア)次に掲げる事項のいずれかに該当すること
 ・本町へのふるさと応援寄附をしているかた
 ・本町への居住歴があるかた
 ・本町への通勤歴があるかた
 ・本町への通学歴があるかた
 ・本町に民法(明治29年法律第89号)第725条に規定する親族が居住しているかた

(イ)次に掲げる事項のいずれかに該当すること
 ・支給申請者の年齢が50歳未満であること
 ・支給申請者の配偶者の年齢が50歳未満であること
 ・支給申請者が、同一世帯において15歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子を養育していること

(ウ)次に掲げる事項のいずれかに該当すること
 ・板倉町住宅取得支援事業補助金交付要綱(平成27年板倉町告示第69号)第10条に規定する補助金額の確定を受けたかた
 ・新たに就農する個人で、次に掲げる1から3までの全ての事項に該当すること

 1.土地や資金等を独自に調達し、新たに農業経営を開始するかた又は3親等以内の親族の農業経営を継承する意志のあるかた
 2.農作業に従事する日数が年間150日以上であること
 3.法人等と雇用契約を締結している被雇用者でないこと

オ. 起業する場合において、下記に該当するかた
 ・地方創生推進交付金(移住・起業・就業タイプ)を活用して群馬県又は他の都道府県が実施する起業支援事業に係る起業支援金の交付決定を1年以内に受けているかた

対象費用

交付額
・2人以上の世帯の場合:1世帯あたり100万円
・単身の場合:1世帯あたり60万円
・子育て加算:18歳未満の世帯員を帯同して移住する場合は、18歳未満の子ども一人につき30万円を加算

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