募集終了

藤岡市移住支援補助金

上限
金額
100

首都圏から藤岡市への移住を促進するため、藤岡市への移住者に対して移住支援補助金を交付します。

実施機関 群馬県藤岡市
都道府県 群馬県
対象地域 群馬県藤岡市
上限金額 100万円
公募期間 2023年4月1日(土)〜
対象者 個人
対象業種

詳細情報

対象者

交付対象者
次の「1.移住に関する要件」および「7.その他の要件」を満たし、かつ、「2.就職に関する要件(一般の場合)」、「3.就職に関する要件(専門人材の場合)」、「4.テレワークに関する要件」、「5.関係人口に関する要件」または「6.起業に関する要件」のいずれかを満たす人が交付の対象です。

1.移住に関する要件
・移住元に関する要件
次に掲げる事項の全てに該当すること。ただし、首都圏に在住しつつ、東京23区内の大学等(大学、大学院、短期大学、高等専門学校、専門学校等の高等教育機関をいう。)へ通学し、東京23区内の企業等へ就職した者については、通学期間も対象期間とすることができる。

 1.住民票を移す直前の10年間のうち、通算して5年以上、東京23区に在住していたこと又は首都圏に在住しつつ、東京23区への通勤(雇用者としての通勤の場合にあっては、雇用保険の被保険者としての通勤に限る。以下同じ。)をしていたこと。

 2.住民票を移す直前に、連続して1年以上、東京23区に在住していたこと又は首都圏に在住しつつ、東京23区への通勤をしていたこと。ただし、東京23区への通勤の期間については、住民票を移す3箇月前までを当該1年の起算日とすることができる。

・移住先に関する要件
次に掲げる事項の全てに該当すること。
 1.本市に転入したこと。
 2.本申請の日において転入日の翌日から起算して3箇月以上本市に居住し、1年を経過していないこと。
 3.本市に、本申請の日から5年以上、継続して居住する意思を有していること。

2.就職に関する要件(一般の場合)
次に掲げる事項の全てに該当すること。
 1.勤務地が首都圏以外の地域に所在すること。
 2.就業先が、移住支援金事業の対象としてマッチングサイトに求人を掲載している企業であること。
 3.就業者にとって3親等以内の親族が代表者、取締役などの経営を担う職務を務めている 法人への企業でないこと。
 4.週20時間以上の無期雇用契約に基づいて2.の企業に就業し、本申請の日において当該法人に連続して3箇月以上在職していること。
 5.2.の求人への応募日が、マッチングサイトに2.の求人が移住支援金事業の対象として掲載された日以降であること。
 6.2.の企業に、本申請の日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること。
 7.転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。

3.就職に関する要件(専門人材の場合)
次に掲げる事項の全てに該当すること。
 1.内閣府地方創生推進室が実施するプロフェッショナル人材事業又は先導的人材マッチング事業を利用して移住および就業をすること。
 2.勤務地が首都圏以外の地域に所在すること。
 3.週20時間以上の無期雇用契約に基づいて1.の就業をし、本申請の日において連続して3箇月以上在職していること。
 4.就業先に、本申請の日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること。
 5.転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。
 6.目的達成後の解散を前提とした個別のプロジェクトへの参加等、離職することが前提の就業でないこと。

4.テレワークに関する要件
次に掲げる事項の全てに該当すること。
 1.所属先企業等からの命令ではなく、自己の意思により移住し、本市を生活の本拠とし、移住元で行っていた業務を引き続き行うこと。
 2.国が別途実施するデジタル田園都市国家構想交付金(デジタル実装タイプ(地方創生テレワーク型))又はその前歴事業を活用した取組の中で、所属先企業等から当該移住者に資金提供されていないこと。

5.関係人口に関する要件
ふるさと寄附(本市に対する藤岡市ふるさと寄附金および基金に関する条例(平成20年条例第34号)に基づく寄附をいう。以下同じ。)を行った者又は本申請の日において通算して3年以上本市に居住している者について、次のいずれかに該当すること。

 1.本市に所在する新築、建売又は中古の住宅を取得したこと。
 2.本市に本社を置く企業(就業者にとって3親等以内の親族が代表者、取締役などの経営を担う職務を務めている企業を除く。)に、週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業し、本申請の日において連続して3箇月以上在職している者であって、当該日から5年以上継続して勤務する意思を有しているものであること。

6.起業に関する要件
起業支援事業(デジタル田園都市国家構想交付金(地方創生推進タイプ(移住・起業・就業型)))に係る起業支援金の交付決定を受けており、かつ、その決定が本申請の日から1年以内になされたものであること。

7. その他の要件
次に掲げる事項の全てに該当すること。
 1.暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと。

 2.日本人又は外国人(出入国管理および難民認定法(昭和26年政令第319号)別表第2に規定する永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者又は日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成3年法律第71号)第3条に規定する特別永住者のいずれかの在留資格を有する者に限る。)であること。

 3.その他市および群馬県が移住支援金事業の対象として不適当と認めた者でないこと。

対象費用

・2人以上の世帯の場合:100万円
※ただし、18歳未満の世帯員(18歳未満の者であって、申請者に扶養義務があるもの)を帯同して移住する場合は、18歳未満の者1人につき100万円を加算する。

※また、世帯に関する要件としては、次に掲げる事項の全てに該当すること。
 1.申請者を含む2人以上の世帯員が移住元において、同一世帯に属していたこと。

 2.申請者を含む2人以上の世帯員が本申請の日において、同一世帯に属していること。

 3.18歳未満の世帯員(18歳未満の者であって、申請者に扶養義務があるものをいう。以下同じ。)を帯同して移住する場合、申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、令和4年4月1日以降に転入したこと。

 4.申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、本申請の日において、転入日の翌日から起算して3箇月以上本市に居住し、1年を経過していないこと。

 5.申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと。

・単身世帯の場合:60万円

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