募集終了

新型コロナウイルス感染症に係る傷病手当金(安中市国民健康保険)

安中市国民健康保険に加入している方のうち、被用者の方(=雇い主から給与等の支払いを受けている方)で、新型コロナウイルス感染症に感染または感染が疑われた場合に、その療養のため仕事を休みその間の給与等が支払われないとき傷病手当金が支給されます。

実施機関 群馬県安中市
都道府県 群馬県
対象地域 群馬県安中市
上限金額
公募期間 2023年5月10日(水)〜
対象者 個人
対象業種

詳細情報

対象者

支給対象者(次の3つの条件をすべて満たす方)
1.新型コロナウイルス感染症に感染または発熱の症状があり感染が疑われる方が、療養のため労務に服することができないこと。
【感染または感染の疑いで受診した医療機関の医師の意見書(※)、事業主の証明が必要です。】
  ※当分の間不要となります。

2.3日間連続して休み4日目以降も休んでいること。
【療養のため3日間連続して仕事を休んだ後(待期期間)、4日目以降の仕事を休んだ日から支給対象となります。待期期間には、有給休暇、土日祝の公休日を含みますが、待期期間の1日目(起算日)は「労務に服する予定だったが労務に服することができなくなった日」であるため、公休日は含みません。】

3.休んだ期間に対する給与等の全部または一部の支払いがないこと。

※傷病手当金の起算日と待期期間、支給対象日の考え方、また、該当者の判定は、次の添付ファイルをご確認ください。

対象費用

支給額
・支給額=(直近の継続した3ヶ月間の給与収入の合計額÷就労日数)×2/3×日数(※)

※日数:労務に服することができなくなった日から起算して3日間を経過した日からその労務に服することができない期間のうち、就労を予定していた日

【例】時給900円、1日の勤務時間が6時間の方が就労を予定していた10日間を休んだ場合、直近の継続した3ヶ月間の給与収入の合計額を就労日数で除した金額は、5,400円

計算式→ 5,400円×2/3×(10日間-3日間)=25,200円

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