募集終了

安中市移住支援金制度

上限
金額
100

 安中市では、「本市への移住定住の促進」及び「担い手不足の解消」を図るため、東京圏から本市に移住した東京23区(特別区)の在住者・通勤者のうち、
(1)支援金対象求人マッチングサイトに掲載された求人に新規就業した方
(2)内閣府が実施する専門人材事業を利用して新規就業した方
(3)テレワークに関する要件に該当する方
(4)関係人口に関する要件に該当する方
(5)地方創生起業支援金の交付を受けて起業した方
に「安中市移住支援金制度」移住支援金を支給します。

実施機関 群馬県安中市
都道府県 群馬県
対象地域 群馬県安中市
上限金額 100万円
公募期間 2023年4月1日(土)〜
対象者 個人
対象業種

詳細情報

対象者

対象となる方(支給要件)
◇移住元要件

次に掲げる事項(1)(2)のいずれにも該当すること
(1)次の①から③のいずれかに該当すること
①移住前の10年間のうち、通算5年以上東京23区内に在住していたこと。
②移住前の10年間のうち、通算5年以上東京圏(埼玉県、千葉県、東京都及び神奈川県)のうち条件不利地域など以外の地域に在住し、東京23区内へ通勤していたこと。
③移住前の10年間のうち、①と②を合算して通算5年以上となること。

(2)移住直前の1年間は連続して東京23区内に在住または通勤してたこと。

※東京圏(埼玉県、千葉県、東京都及び神奈川県)のうち条件不利地域など以外の地域に在住し、東京23区へ通勤していた方は東京23区の大学等(大学、大学院、短期大学、高等専門学校、専門学校等の高等教育機関)へ通学した期間を対象期間とすることができます。

◇移住先要件

次に掲げる事項(1)(2)のいずれにも該当すること。
(1)平成31年4月26日以後(内閣府が実施する専門人材事業を利用して新規就業した方、テレワークに関する要件に該当する方、関係人口に関する要件に該当する方に関しては令和3年4月1日以後、18歳未満の世帯員の加算をする場合にあっては令和4年4月1日以後)に安中市に転入(住民票を安中市に異動)したこと。

(2)移住支援金の申請日から5年以上、継続して安中市に居住する意思を有していること。

◇地域の担い手としての役割に関する要件

 次に掲げる(1)から(5)のいずれかに該当すること。
(1)就職に関する要件(一般の場合)
・群馬県などが開設している就職マッチングサイトに掲載された対象求人に応募して採用された方
◎群馬県 就職マッチングサイト : ジョブカフェぐんま(移住支援金対象求人一覧) ジョブカフェぐんま(移住支援金対象求人一覧)このリンクは別ウィンドウで開きます

(2)就職に関する要件(専門人材の場合)
・内閣府地方創生推進室が実施するプロフェッショナル人材支援事業又は先導的人材マッチング支援事業を利用して移住及び就業すること。

(3)テレワークに関する要件
・所属先企業からの命令ではなく、自己の意思により移住した場合であって、移住先を生活の本拠とし、移住元での業務を行うこと。

(4)関係人口に関する要件
  安中市内に住宅を取得した方で、次のいずれかに該当すること。
・安中市へ転入した日の属する年の前年までの3年間のうち、安中市へふるさと納税を複数年行ったことがある方
・安中市へ転入した日の属する年度の前年度までに梅園オーナー制度を複数回利用したことがある方
・安中市へ転入した日の属する年度の前年度までに、安中市お試し移住事業を複数年度にわたり複数回利用したことがある方

(5)起業に関する要件
・地方創生推進交付金(移住・起業・就業タイプ)を活用して群馬県が実施する起業支援事業に係る起業支援金の交付の決定を移住支援金の本申請日前1年以内に受けていること。

対象費用

支給金額
・二人以上の世帯  100万円
※令和5年4月1日以後に18歳未満の子を帯同して移住する場合、18歳未満の子1人当たり100万円加算。(上限3人分まで。)
※令和4年4月1日から令和5年3月31日までに18歳未満の子を帯同して移住した場合、18歳未満の子1人当たり30万円加算。(上限人数はありません。)
 
・単身者        60万円
※同一世帯で2人以上の受給はできません

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