空き家対策補助金
金額 50 万 円
基本情報
この補助金の情報をPDFダウンロード令和5年度空き家対策補助金の申請について
実施機関 | 群馬県前橋市 |
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都道府県 | 群馬県 |
対象地域 | 群馬県前橋市 |
上限金額 | 50万円 |
公募期間 | 2023年4月5日(水)〜12月28日(木) |
対象者 | 個人 |
対象業種 |
詳細情報
対象者
1 空き家活用リフォーム補助
A 空き家活用リフォーム補助(居住支援)
補助対象:空き家を住宅として活用するために必要となる改修工事費用
B 空き家活用リフォーム補助(特定目的支援)
補助対象:
・空き家を特定目的で活用するために必要となる改修工事費用
・特定目的に活用するための必要な造作工事(看板設置等を含む)
まちづくりの活動拠点の例
・囲碁・将棋・絵画・手芸・書道などのサークル活動を行う、地域住民が集う場所
2 老朽空き家解体補助
補助対象:空き家の解体費用及び敷地内を更地にする工事
補助対象
1 空き家活用リフォーム補助(下記全てに該当)
① 居住していた者がいなくなってから概ね1年以上経過した戸建ての住宅(店舗併用を含む)
② 昭和56年5月31日以後に建築された住宅、または、耐震改修工事を行う住宅
③ 市内の事業者が行うリフォーム工事
④ 申請者は次のいずれか
ア 空き家を購入または相続等により取得し、自ら居住する個人
イ 空き家を購入または相続等により取得し、親族関係にある者に住居として貸す個人
ウ 空き家を親族関係にある者から借りて、自ら居住する個人
2 老朽空き家解体補助(下記全てに該当)
① 居住していた者がいなくなってから概ね1年以上経過した戸建ての住宅(店舗併用住宅を含む)
② 昭和56年5月31日以前に建築された空き家
③ 市内の事業者が行う工事
④ 申請者は次のいずれか
ア 空き家の所有者で、解体しようとする者
イ 空き家の所有者の法定相続人で、解体しようとする者
ウ 空き家の所有者から承諾を得て解体しようする者
※申請者は個人に限ります。(最重点地区の場合は法人でも可)
対象費用
1 空き家活用リフォーム補助
A 空き家活用リフォーム補助(居住支援)
空き家を住宅として活用するために行う改修工事に係る費用に対し補助金が受けられます。
・補助率:対象となる工事費用(消費税を除く)の3分の1以内で上限80万円を超えない範囲(1,000円未満切捨て)
《加算額について》
空き家活用リフォーム補助(居住支援)について、下記に該当する場合、最大50万円が加算されます。
・居住誘導区域加算:居住誘導区域内の空き家をリフォームする場合、20万円
・転入加算:市外からの転入者1人につき、5万円
(注意)実績報告時までに前橋市内に転入した場合に限ります。
・子育て世帯支援加算:中学校修了前の子がいる場合、10万円
・二世代近居・同居加算:申請者もしくは配偶者の親または子の住宅から概ね1km圏内にある住宅に居住する場合、30万円
・加算額単体で交付されるものではありません。また、基本額と合わせ、工事費(消費税を除く)の3分の1を超えて受けることはできません。
《耐震改修について》
空き家活用リフォーム補助(居住支援・特定目的支援)において、昭和56年5月31日以前に建築された建物については、耐震診断を行い、耐震性がない場合は耐震改修が必要です。
B 空き家活用リフォーム補助(特定目的支援)
空き家を地域のコミニュティスペースなどの「まちづくりの活動拠点」として活用するために行う改修工事に対し補助が受けられます。(法人からの申請も可能)詳しくは要項をご確認ください。
・補助率:対象となる工事費用(消費税を除く)の3分の1以内で上限100万円を超えない範囲(1,000円未満切捨て)
2 老朽空き家解体補助
昭和56年5月31日以前に建築され、倒壊等のおそれや将来的に特定空き家となる可能性がある空き家の解体工事に係る費用に対し補助が受けられます。
(最重点地区に所在する法人が所有する空き家を解体する場合は、法人からの申請も可能)
・補助率:対象となる工事費用(消費税を除く)の3分の1以内で上限20万円を超えない範囲(1,000円未満切捨て)
《加算額について》
下記に該当する場合、加算措置があります。
・最重点地区の空き家を解体する場合:10万円
・重点地区の空き家を解体する場合:5万円
・加算額単体で交付されるものではありません。また、基本額と合わせ、工事費(消費税を除く)の3分の1を超えて受けることはできません。
最重点地区・重点地区の設定
・最重点地区:千代田町一丁目・二丁目・三丁目・四丁目・五丁目
・重点地区:
三河町一丁目・二丁目、大手町一丁目・二丁目・三丁目、城東町一丁目・二丁目・三丁目・四丁目・五丁目、国領町一丁目・二丁目、本町一丁目・二丁目・三丁目、住吉町一丁目・二丁目、若宮町一丁目・二丁目・三丁目・四丁目、平和町一丁目・二丁目
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