募集終了

宇佐市街なみ環境整備地区空き家空き店舗対策事業補助金

市内四日市地区及び宇佐地区のうち、街なみ環境整備促進区域の指定を受けた区域ならびに同区域に連続する都市計画法により定めた商業地域及び近隣商業地域の空き家または空き店舗の利用促進による街の活性化を目的とし、空き店舗等を借り受けた方に対し、予算の範囲内において賃貸料の一部を補助します。

実施機関 大分県宇佐市
都道府県 大分県
対象地域 大分県宇佐市
上限金額
公募期間 2023年4月5日(水)〜
対象者 団体,企業
対象業種 飲食業,サービス業,漁業,製造業,情報通信業,卸売・小売業,建設・不動産業,物流・運輸業,医療・福祉,農業・林業,宿泊・旅館業

詳細情報

対象者

補助対象者
補助金の交付の対象となる方は、街なみ環境整備促進区域の指定を受けた区域ならびに同区域に連続する都市計画法により定めた商業地域及び近隣商業地域内の空き店舗等を賃借して出店する個人または法人もしくは任意団体であって、次の各号のいずれにも該当する方とします。
(1) 促進区域内の空き店舗等において、継続して営業することが見込まれ、かつ、週25時間以上営業を行うこと(ただし、市長が特に適当と認める場合は、この限りでない)
(2) 市内で営業している店舗を移転する場合は、移転前の店舗を空き店舗としていないこと
(3) 本市の市税を滞納していないこと
(4) 空き店舗等の所有者、この所有者の3親等以内の親族またはこれらの者が所属する法人もしくは任意団体でないこと
(5) 宇佐商工会議所、宇佐両院商工会または四日市商店街振興組合のいずれかに加盟していること
(6) 宇佐市暴力団排除条例(平成23年宇佐市条例第13号)第2条第1号に規定する暴力団、同条第2号に規定する暴力団員または暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者でないこと

補助対象事業
小売業、飲食業、サービス業、多目的に利用可能なコミュニティ施設など商店街の集客やイメージアップに有用でまちづくりに貢献すると市長が認める事業
※一部対象とならない事業(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に定める営業に係る事業、公序良俗に反する事業、宗教活動または政治活動を目的とした事業、信用保証協会の保証対象外となる業種)

対象費用

補助額
空き家を借りて出店する場合 月額3万円以内
空き店舗を借りて出店する場合 月額5万円以内

補助率は、補助対象経費の2分の1以内の額(千円未満切捨て)
※補助対象期間は、営業を開始した日の属する月の翌月から起算して12か月以内、かつ予算の範囲内とします。

補助対象経費
空き店舗等に係る賃借料および来客用駐車場代

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