募集終了 締切 : 2024年03月31日(日)

男性の育児休業取得促進助成金

上限
金額
5

県では、男性労働者が育児に参加しやすい職場環境づくりなど、仕事と子育ての両立支援に積極的に取り組む企業を、ハッピー・パートナー企業における上乗せ認定・「パパ・ママ子育て応援プラス」として認定し、その取組を支援しており、その一環として、男性の育児休業取得に対する助成金をご用意しています。
企業及び労働者の皆様におかれましては、本助成金を活用し、育児休業の積極的な取得をご検討ください。
なお、本助成金の申請に当たっては、企業が「パパ・ママ子育て応援プラス認定」を取得している必要があります。認定には通常2~3週間程度かかりますので、申請期限に間に合うよう、早めに認定手続きをお願いします。

令和5年度からの変更点
​・通算28日以上の育児休業のカウントから有給扱いの日数を除く取り扱いとする。
▶ 「育児のための特別休暇」や「育児休業」等に、賃金計算に当たり有給扱いの日数(基本給の計算期間としている日数)がある場合は、当該日数を除き通算28日以上の休業を満たす必要があります。
▶ 目的が限定されない年次有給休暇や、育児目的以外の特別休暇・休業(忌引き休暇、介護休暇、病気休暇、子の看護休暇など)は、引き続き対象外です。
・上記に伴い申請様式に変更がありますので、「4 申請様式等」よりダウンロードしてください。

実施機関 新潟県
都道府県 新潟県
対象地域 新潟県
上限金額 5万円
公募期間 2023年4月10日(月)〜24年3月31日(日)
対象者 企業,個人
対象業種 漁業,製造業,情報通信業,卸売・小売業,飲食業,建設・不動産業,サービス業,物流・運輸業,医療・福祉,農業・林業,宿泊・旅館業

詳細情報

対象者

交付対象者
以下の条件を満たす事業主と労働者にセットで交付します。
事業主
・ハッピー・パートナー企業における「パパ・ママ子育て応援プラス認定」を取得した企業
・本助成金の申請書類として県に提出する「イクメン応援宣言文」において、通算28日以上の育児休業取得の推奨に取り組む旨を明記し、提出していること
・就業規則又は労働協約等により育児休業制度を設けていること
※事業主に対する支給は初回申請(通算)のみです。
労働者
・パパ・ママ子育て応援プラス認定の県内の事業所に勤務する男性労働者
・暴力団に関与していない者であること
※上記に加え、育児休業に関する体験記の提出をお願いしています。

交付条件
対象となる休業
・育児・介護休業法に規定する育児休業
・令和4年10月から新制度として施行される出生時育児休業(産後パパ育休)
・企業が就業規則等により独自に設けている育児のための休業・休暇制度
※目的が限定されない年次有給休暇や、育児目的以外の特別休暇・休業(忌引き休暇、介護休暇、病気休暇、子の看護休暇など)は、対象となりません。
休業に関する条件
・子が2歳に達するまでの間に取得する休業であること
・通算28日以上の休業(勤務を要しない日を含み1(※1)、有給の日を除く(※2))であること(分割取得の場合、合算可能です。)
※1 育児休業承認期間に含まれる、または連続した定休日(休日)を含めてカウントすることができます。複数の休業期間を合算する場合には、それぞれの休業期間ごとに上記の取扱いを適用します。
 ※2 令和5年度から「通算28日以上の育児休業のカウントから有給扱いの日数を除く」取り扱いとしています。詳細は「令和5年度からの変更点(ページ上部)」をご確認ください。
 ・育児休業取得後、職場復帰をしていること

対象費用

助成額
所定の休業取得1回につき、事業主及び労働者に対し各5万円
ただし、支給回数については以下の制限があります。

支給回数の制限
・同一労働者に係る支給については、1人の子につき1回まで
具体例
分割取得により28日以上の育児休業を、2回以上取得している場合
→1人の子につき1回まで対象となる。
(交付条件を満たす初回の休業復帰時に申請できなかった場合、2回目以降の休業復帰時に申請可能)
・事業主に対する支給は1回まで
具体例
同一事業主で対象となる労働者が2人以上いる場合
→ 労働者については、それぞれ対象となる。
→ 事業主については、1人目は対象となるが、2人目以降は対象とならない。
※平成29年度より運用している本助成金を一度でも受給した実績のある事業主は交付対象外です。

※事業主については、2回目以降(初回申請済み)は交付対象外となりますが、労働者の交付条件の確認のため、所定の様式によりご報告いただくことになります。具体的な手続きについては「2 申請方法」よりご確認ください。

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