秋田市多世帯同居推進事業
金額 100 万 円
基本情報
多世帯家族が同居することにより家族の絆を強め、子育て世帯や高齢者世帯が安心して暮らせる環境づくりを推進することを目的に、新たに同居を開始する方の住環境整備を支援します。
令和5年度からの見直し内容
1.多世帯近居推進事業が廃止となりました。
2.移住者の要件が変更になりました。
令和4年度まで:市外に1年以上居住後、市内へ転入
令和5年度から:県外に1年以上居住後、市内へ転入
3.住宅整備課の他の補助事業(秋田市住宅リフォーム支援事業補助金、秋田市空き家定住推進事業補助金および秋田市がけ地近接等危険住宅移転事業補助金)とは併用できません。
4.国又は県の国費充当事業(こどもエコすまい支援事業、先進的窓リノベ事業、給湯省エネ事業およびあきた省エネ家電購入応援キャンペーンなど)とは併用できません。
実施機関 | 秋田県秋田市 |
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都道府県 | 秋田県 |
対象地域 | 秋田県秋田市 |
上限金額 | 100万円 |
公募期間 | 2023年4月3日(月)〜24年3月15日(金) |
対象者 | 個人 |
対象業種 |
詳細情報
対象者
補助対象者
次のいずれにも該当する方
1.既存の住宅を増改築またはリフォームする方
2.令和5年度内に、新たに多世帯同居(世帯数が1以上増加するもの)を開始する方(県外からの転入による同居の場合、令和3年度以降に同居を開始している方を含む)
3.世帯の構成員が過去に本補助金又は秋田市多世帯同居・近居推進事業補助金の交付を受けていない方
注:東日本大震災に起因して避難し、現に市内に居住している方(住民票を異動していない方)も利用できますので、ご相談ください。
注1:交付決定後、対象住宅へ3年以上居住することが条件です。
注2:世帯に市税を滞納している方がいる場合は対象になりません。
注3:新たに同居する直系卑属が単身世帯の場合は、対象になりません。
補助対象住宅
次のいずれにも該当する住宅
1.市内に存するもの
2.多世帯同居する世帯のうち、いずれか一方の世帯が、従前より居住しているもの
3.多世帯同居する世帯構成員のうち、いずれかの名義で、所有権保存登記又は所有権移転登記がされているもの(建替えの場合は、建替え前後いずれの住宅についても世帯構成員のうち、いずれかの名義であること。共有名義の場合も可)
4.過去に本補助金、多世帯同居・近居推進事業補助金、空き家定住推進事業補助金又はがけ地近接等危険住宅移転事業補助金の交付対象となっていないもの
補助対象工事
次のいずれにも該当する工事
1.多世帯同居に必要な住宅本体工事(併用住宅の場合は、居住部分のみが対象)
2.市内に本店、支店又は営業所等を有する建築業者等が施工する工事
3.令和5年度内に完了し、完了実績報告書を提出できる工事
次の工事は対象となりません。
1.敷地造成、門、塀その他の外構工事
2.物置、車庫等の附属設備の修繕、設置工事等
3.その他、補助金の交付が適当でないと認められる工事等
対象費用
補助額
補助対象工事費の2分の1の額と次の上限額のうち、いずれか低い金額
1.県内在住者(子育て世帯以外)による同居 上限額50万円
2.県内在住者のうち子育て世帯(18才以下の子がいる世帯)による同居 上限額100万円
3.県外からの移住による同居 上限額100万円
注1:県外からの移住は、県外に直近1年以上居住し、年度内に市内へ転入する方、または令和3年4月1日以降に市内へ転入した方が対象です。
注2:この事業による補助を受けられるのは、事業年度または補助金額に関わらず1回限りです。
他の補助制度との併用について
1.住宅整備課の他の補助事業(秋田市住宅リフォーム支援事業補助金、秋田市空き家定住推進事業補助金および秋田市がけ地近接等危険住宅移転事業補助金)とは併用できません。
2.国又は県の国費充当事業(こどもエコすまい支援事業、先進的窓リノベ事業、給湯省エネ事業およびあきた省エネ家電購入応援キャンペーンなど)とは併用できません。
3.次の制度とは併用できる可能性があります。
・子育て世帯移住促進事業補助金
・若者移住促進事業補助金
予定件数
1.県内(子育て世帯以外) 5件
2.県内(子育て世帯) 12件
3.県外 21件
秋田県の地域別補助金・助成金情報
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