老朽危険空家除却支援事業補助金
金額 50 万 円
基本情報
この補助金の情報をPDFダウンロード空き家は所有者が適正に管理を行う必要がありますが、適正な管理が行われず放置された空き家は、近隣住民の生活環境に悪影響を与える恐れがあります。
市では、老朽危険空家の除却を促進し、市民の生活環境の保全を図るため、「老朽危険空家除却支援事業」を創設し、危険な状態にある老朽危険空家の所有者等に対して除却工事費の一部支援を行います。
実施機関 | 島根県益田市 |
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都道府県 | 島根県 |
対象地域 | 島根県益田市 |
上限金額 | 50万円 |
公募期間 | 2023年5月8日(月)〜12月15日(金) |
対象者 | 個人 |
対象業種 |
詳細情報
対象者
補助の対象者
1.個人であって、次のいずれかに該当する者
・イ.老朽危険空家の所有者
・ロ.老朽危険空家所有者の相続人
・ハ.所有者または相続人から老朽危険空家の除却についての同意を得た者
・二.その他市長が認める者
2.市税の滞納がない者
(注意)共有名義の建築物については、共有者全員の合意により1名を選出してください。
(注意)相続人については、相続人全員の合意により1名を選出してください。
(注意)所有権以外の物権(賃借権を含む。)の設定がある建築物については、権利を有するもの全員の同意を得てください。
補助の対象となる工事
老朽危険空家を除却する工事であって、次に掲げる要件にすべて該当するもの
1.補助対象となる老朽危険空家のすべてを除却するもの
2.市内に事務所を置く事業者に請け負わせるもの
3.交付申請書の提出日の属する年度内に完了するもの
4.この要綱に基づく補助対象事業について、国、地方公共団体等による他の補助金等の交付を受けていないもの
補助の対象となる老朽危険空家
1.1年以上居住その他の使用がなされていないもの
2.次のすべてに該当する空き家であるもの
・イ.主として居住の用に使用する建築物(併用住宅については延べ面積の2分の1以上を居住の用途に使用するもの)
・ロ.主たる構造が木造または鉄骨造の建築物
・ハ.補助金交付要綱の別表第1に定める基準において、「空家の不良度・危険度」の評点の合計が100点以上である建築物
・二.建築物の軒の高さが、建築物の敷地内の位置と隣地(人が居住する建築物が存在するもの)との境界線または道(一般の交通の用に供するもの)との境界線の距離を超える建築物
3.空家等対策の推進に関する特別措置法第14条第3項に規定する命令を受けていない建築物
対象費用
補助率及び補助限度額
・補助限度額 50万円
・補助金額は、「実際の除却工事費」または「国が示す標準的な除却工事費」のいずれか低い方の額に10分の4を乗じた金額となります。
(1,000円未満の端数は切り捨て)
(注意)補助金額の算定は「交付申請額の算定シート(別表第5)」により計算します。
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