障がい者の雇用に取組む事業者を応援
金額 100 万 円
基本情報
このページでは平成31年4月1日以降に新たに障がい者を雇用した場合に適用となる制度(以下「新制度」と表記)をご案内しています。
新制度における手続きの変更(確認申請)
新たに障がい者雇用に取り組む事業者への支援をさらに強化し、就労を希望する障がい者の方の就労機会を拡大するため、制度の拡充を行いました。見直し後の新制度では、不均一課税を申請するにあたり、その要件について事前に確認申請を行う必要があります。
実施機関 | 長野県 |
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都道府県 | 長野県 |
対象地域 | 長野県 |
上限金額 | 100万円 |
公募期間 | 2023年4月6日(木)〜 |
対象者 | 企業 |
対象業種 | 漁業,製造業,情報通信業,卸売・小売業,飲食業,建設・不動産業,サービス業,物流・運輸業,医療・福祉,農業・林業,宿泊・旅館業 |
詳細情報
対象者
新たに雇用した障がい者について(新制度における要件1)
新たに雇用した障がい者となる場合は、次の事項のいずれにも該当していること。
・特例期間内(平成31年4月1日から令和7年3月31日)に雇用されていること。
・県内に住所がある者であること。
・県内に所在する事業所等において勤務する者であること。
・雇用保険の一般被保険者であること。
・不均一課税申請に係る事業年度又は年において継続して3か月以上勤務している者であること。
法人又は個人について(新制度における要件2)
申請を行う法人又は個人については、次の事項のいずれにも該当していること。
・常時雇用する労働者の数が100人以下であること。
・雇用保険の適用事業所であること。
・社会保険加入事業者であること(加入義務がない場合を除く。)。
・障害者の雇用促進等に関する法律の規定により障害者の雇用の状況について報告義務のある場合は法定雇用率を達成していること。
※令和3年3月1日の法定雇用率の変更に伴い、報告義務のある法人等は、常時雇用労働者数43.5人以上です。
・申請に係る事業年度又は年の間に事業主都合による解雇をしていないこと。
・長野県暴力団排除条例第2条第2号に規定する暴力団員又は同条例第6条第1項に規定する暴力団関係者でないこと。
・障がい者雇用はじめの一歩応援助成金の交付を受けていないこと。
対象費用
新制度における減税限度額について
事業年度又は年の間に、新たに雇用した障がい者数に応じて、上限額は次のとおりとなります。
新たに雇用した障がい者数
・1人以下 上限額50万円
・1人超2人以下 上限額75万円
・2人超 上限額100万円
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