募集終了

中小企業等経営強化法に基づく先端設備等導入計画

豊岡市では、中小企業者の先端設備等の導入を促進し、労働生産性の向上を図るため、中小企業等経営強化法に基づく「先端設備等導入計画」の認定申請を受け付けています。
豊岡市内の中小企業者が設備投資を通じて労働生産性の向上を図るために策定する「先端設備等導入計画」が、本市の「導入促進基本計画」に適合する場合に認定を行います。
認定を受けた中小企業者は、固定資産税の特例措置等の支援措置を受けることができます。

実施機関 兵庫県豊岡市
都道府県 兵庫県
対象地域 兵庫県豊岡市
上限金額
公募期間 2023年4月26日(水)〜
対象者 企業
対象業種 漁業,製造業,情報通信業,卸売・小売業,飲食業,建設・不動産業,サービス業,物流・運輸業,医療・福祉,農業・林業,宿泊・旅館業

詳細情報

対象者

認定を受けられる中小企業者
先端設備等導入計画の認定を受けられる中小企業者は、中小企業等経営強化法第2条第1項に該当する方です。

注:認定を受けられる中小企業者に該当する法人形態等は以下のとおりです。
・個人事業主
・会社〔会社法上の会社(有限会社を含む)および士業法人〕
・企業組合、協業組合、事業協同組合、事業協同小組合、協同組合連合会、水産加工業協同組合、水産加工業協同組合連合会、商工組合(「工業組合」「商業組合」を含む)、商工組合連合会(「工業組合連合会」「商業組合連合会」を含む)、商店街振興組合、商店街振興組合連合会
・生活衛生同業組合、生活衛生同業小組合、生活衛生同業組合連合会、酒造組合、酒造組合連合会、酒造組合中央会、内航海運組合、内航海運組合連合会、技術研究組合
【注意事項】
・豊岡市が認定を行うのは、豊岡市内にある事業所で設備投資を行うものです。
・固定資産税の特例措置は対象となる中小企業者の要件が異なるので注意してください。

先端設備等導入計画の主な要件
中小企業者が、(1)計画期間内に(2)労働生産性を一定程度向上させるため(3)先端設備等を導入する計画(先端設備等導入計画)を策定し、豊岡市の導入促進基本計画等に合致する場合に認定を受けることができます。
・計画期間:計画認定から3年間、4年間、5年間の期間
・労働生産性:計画期間において、基準年度(直近の事業年度末)比で労働生産性が年平均3%以上向上すること。
注:認定経営革新等支援機関(商工会議所、商工会等)の確認書を添付してください。
【労働生産性の算定式】
(営業利益+人件費+減価償却費)/労働投入量(労働者数または労働者数×一人当たり年間就業時間)
・先端設備等の種類:労働生産性の向上に必要な生産、販売活動等の用に直接供される設備であること。
【減価償却資産の種類】
機械および装置、器具および備品、測定工具および検査工具(電気または電子を利用するものを含む)、建物附属設備、ソフトウェア【追加】事業用家屋、構築物
注:固定資産税の特例措置は対象となる設備の要件が異なるので注意してください。
・計画内容:
・導入促進指針および導入促進基本計画に適合するものであること
・先端設備等の導入が円滑かつ確実に実施されると見込まれるものであること
・認定経営革新等支援機関(商工会議所、商工会等)で事前確認を行った計画であること

固定資産税の特例を受けるための要件
・対象者
資本金額1億円以下の法人、従業員数1,000人以下の個人事業主等のうち、先端設備等導入計画の認定を受けた者(大企業の子会社等を除く)
・対象設備
生産性向上に資する指標が旧モデル比で年平均1%以上向上する下記の設備
【減価償却資産の種類(最低取得価額/販売開始時期)】
・機械装置(160万円以上/10年以内)
・測定工具および検査工具(30万円以上/5年以内)
・器具備品(30万円以上/6年以内)
・建物附属設備(60万円以上/14年以内)注:家屋と一体となって効用を果たすものを除く
・構築物(120万円以上/14年以内)
・事業用家屋(120万円以上/新築、取得価額の合計額が300万円以上の先端設備等とともに導入されたもの)
・その他要件
・生産、販売活動等の用に直接供されるものであること
・中古資産でないこと

対象費用

中小企業等経営強化法による支援措置
・生産性向上に資する償却資産に係る固定資産税の特例措置
豊岡市が認定した「先端設備等導入計画」に基づき、中小企業者が労働生産性の向上に資するために新たな設備を導入した場合、その設備に対する固定資産税を3年間ゼロとする特例措置を受けることができます。
・資金調達時の金融支援
豊岡市が認定した「先端設備等導入計画」に基づく事業に必要な資金繰りの支援(信用保証)を受けることができます。
中小企業等経営強化法による支援措置の詳細は、下部の中小企業庁のホームページを確認してください。

固定資産税の特例措置
先端設備等導入計画の認定を受けた中小企業者のうち、以下の一定の要件を満たした場合、固定資産税(償却資産)を取得後3年間ゼロとする特例措置を受けることができます。

固定資産税の特例措置の拡充・延長について
この度、本特例の適用対象に、事業用家屋と構築物(塀、看板(広告塔)や受変電設備)が追加されました。
また、2021年3月末までとなっている適用期限を2年間延長し、2023年3月末までとなります。

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