中小企業デジタル化推進支援補助金
金額 100 万 円
基本情報
中小企業が生産性向上のために行うデジタル化にかかわる費用を補助します。ぜひご活用ください!
実施機関 | 神奈川県横浜市 |
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都道府県 | 神奈川県 |
対象地域 | 神奈川県横浜市 |
上限金額 | 100万円 |
公募期間 | 2023年5月10日(水)〜10月31日(火) |
対象者 | 企業,団体 |
対象業種 | 漁業,製造業,情報通信業,卸売・小売業,飲食業,建設・不動産業,サービス業,物流・運輸業,医療・福祉,農業・林業,宿泊・旅館業 |
詳細情報
対象者
補助対象者の要件
次の全てを満たしている必要があります。
(1)設備等を導入する拠点(本社、支社、工場、研究(部門)所等)が横浜市内にあり、中小企業または個人事業主であること※2。
(2)デジタル化によって生産性向上が見込まれること
(3)申請年度の 1 月 31 日までに導入及び実績報告を行うこと
(4)申請者が市税及び横浜市に対する債務の支払等の滞納がないこと
(5)創業から 12月を経過していること
(6)申請前に「中小企業デジタル化相談※4」を受けること(令和4年度に同様の内容でデジタル化相談を受けている場合は省略することができます。)
(7)令和4年度中小企業デジタル化推進支援補助金【導入型】及び【発展型】の交付を受けていないこと
(8)申請年度において本補助金の交付を受けていないこと(別法人、別事業でも、代表者及び住所が同一の場合、いずれか1申請のみ有効です。)
(9)関連する法令及び条例等を遵守していること
(10)横浜市暴力団排除条例に基づき、暴力団でないこと。代表者又は役員のうちに暴力団員に該当する者がある法人でないこと。法人格を持たない団体にあっては、代表者が暴力団員に該当しないこと。
(11)その他市長が適当でないと認める者でないこと
※2 中小企業
中小企業基本法(昭和 38 年法律第 154 号)第2条第1項に定める中小企業者をいう。ただし、次のア~ウのいずれかに該当する場合は除く。
ア 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和 23 年法律第 122 号)第3条第1項の適用を受けた飲食店(公序良俗に反するなど社会的に批判を受けるおそれのないものを除く。)及び第2条第5項に定める性風俗関連特殊営業
イ みなし大企業※3
ウ 政治活動及び宗教活動を行う団体
※3 みなし大企業
次のいずれかに該当する中小企業をいう。
ア) 一の大企業(中小企業以外の者)に発行済み株式総数又は出資総額の2分の1以上を所有又は出資されている中小企業者
イ) 複数の大企業に発行済み株式総数又は出資総額の3分の2以上を所有又は出資されている中小企業者
ウ) 役員の半数以上を大企業の役員又は社員が兼務している中小企業者
対象費用
補助率、補助上限額・下限額
対象経費の1/2(補助上限額 100万円・下限額 30 万円)
補助対象経費
(1) IT・IoT 導入に係る機器費用
(2)ソフトウェアの導入費用
(3)クラウド費用
(4)リース料
(5)外注費・委託費
(6)専門家経費
(7)汎用品
(8)特定のハード機器
(9)その他、市長が補助対象として適当であると認めるもの
神奈川県の地域別補助金・助成金情報
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