募集終了 締切 : 2024年02月09日(金)

高崎市移住支援金制度

上限
金額
100

高崎市では、「本市への移住の促進」及び「担い手不足の解消」を図るため、東京圏から本市に移住した東京23区の在住者・通勤者のうち、対象法人に就業した方などに単身60万円、世帯100万円を支給する「高崎市移住支援金制度」を実施しています。

実施機関 群馬県高崎市
都道府県 群馬県
対象地域 群馬県高崎市
上限金額 100万円
公募期間 2023年4月3日(月)〜24年2月9日(金)
対象者 個人
対象業種

詳細情報

対象者

申請要件
1 移住元に関する要件
次に掲げる事項の全てに該当すること
(1)住民票を移す直前の 10 年間のうち、通算 5 年以上、東京 23 区内に在住又は東京圏(※1)のうちの条件不利地域(※2)以外の地域に在住し、東京 23 区内への通勤をしていたこと
(2)住民票を移す直前に、連続して 1 年以上、東京 23 区内に在住又は東京圏(※1)のうちの条件不利地域(※2)以外の地域に在住し、東京 23 区内への通勤をしていたこと
(ただし、東京圏のうち条件不利地域以外の地域に在住しつつ、東京 23 区内の大学等へ通学し、東京 23 区内の企業等へ就職した者については、通学期間も上記の対象期間とする)
※1 東京圏:埼玉県、千葉県、東京都及び神奈川県。
※2 条件不利地域とは、過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法(令和 3 年法律第 19 号)、山村振興法(昭和 40 年法律第 64 号)、離島振興法(昭和 28 年法律第 72 号)、半島振興法(昭和 60 年法律第 63 号)又は小笠原諸島振興開発特別措置法(昭和 44 年法律第 79 号)の指定地域を含む市町村(政令指定都市を除く。)を指す。

2 移住先に関する要件
次に掲げる(1)~(3)の事項の全てに該当すること
(1)本市に平成 31 年 4 月 26 日以降に転入したこと(18 歳未満の世帯員の加算は令和 4 年 4 月 1 日以降の転入に限る)
(2)本申請時において、転入後 3 か月以上 1 年以内であること
(3)本申請日から 5 年以上、本市に継続して居住する意思を有していること

3 地域の担い手としての役割に関する要件
次に掲げる(1)~(5)のいずれかの事項に該当すること
(1)就職に関する要件(一般の場合)
・群馬県などが開設している就職マッチングサイトに掲載された対象求人に応募し、採用されていること
・就業者にとって 3 親等以内の親族が代表者、取締役などの経営を担う職務を務めている法人への就業でないこと
・週 20 時間以上の無期雇用契約であること
(2)就職に関する要件(専門人材の場合)
・内閣府地方創生推進室が実施するプロフェッショナル人材支援事業又は先導的人材マッチング支援事業を利用して移住及び就業すること
・週 20 時間以上の無期雇用契約であること
・目的達成後の解散を前提とした個別プロジェクトへの参加等、離職することが前提でないこと
(3)テレワークに関する要件
・所属先企業からの命令でなく、自己の意思により移住した場合であって、移住先を生活の本拠とし、移住元での業務を引き続き行うこと
・国が別途実施する地方創生テレワーク交付金の対象事業による支援、助成を受けていないこと
(4)関係人口に関する要件
以下のいずれかに該当すること
ア 本市に本店、又は支店が存ずる企業等に勤務歴があること
イ 本市で生産された物品等の直接取引を行っていること
ウ 本市に通勤・通学歴があること
エ 本市に居住歴があること
オ 本市に親族が居住していること
(5)起業に関する要件
・群馬県等が実施する起業支援事業に係る起業支援金の交付決定を受けていること

4 その他の要件
次に掲げる(1)~(3)の事項の全てに該当すること
(1)暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと
(2)日本人である、又は外国人であって、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者、特別永住者のいずれかの在留資格を有すること
(3)その他群馬県及び本市が移住支援金の対象として不適当と認めた者でないこと

対象費用

支給金額
単身者 60万円 ※同一世帯で2人以上の受給はできません
2人以上の世帯 100万円
18歳未満の世帯員を帯同して移住する場合は、18歳未満の世帯員一人につき30万円を加算

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